○青ヶ島村個人情報保護条例
令和2年12月10日
条例第6号
青ヶ島村個人情報の保護に関する条例(平成11年青ヶ島村条例第20号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 個人情報の取扱いの制限等(第6条―第14条)
第3章 自己情報の開示及び訂正等(第15条―第26条)
第4章 救済手続及び救済機関(第27条―第30条)
第5章 雑則(第31条―第35条)
第6章 罰則(第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人に関する情報の取扱いについて基本的事項を定めることにより、村の実施機関が保有する自己の個人情報の開示及び訂正等を請求する権利を明らかにすることにより、村政の適正かつ円滑な運営を図りつつ個人の権利利益を保護することを目的とする。
(1) 実施機関 青ヶ島村、青ヶ島村教育委員会、青ヶ島村選挙管理委員会、青ヶ島村監査委員、青ヶ島村農業委員会、青ヶ島村固定資産評価審査委員会及び青ヶ島村議会をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。
(3) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)に限る。
(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録されたものをいう。
(6) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、保有しているものをいう。ただし、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録に限る。
(7) 村民等 実施機関により、個人情報の収集、記録、保管、利用及び提供をされている者をいう。
(8) 審査会 青ヶ島村情報公開条例(平成16年青ヶ島村条例第2号)第13条に規定する青ヶ島村情報公開審査会をいう。
(9) 事業者 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体及び事業を営む個人をいう。
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(村民等の責務)
第4条 村民等は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、個人情報を取扱うときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する村の施策に協力するよう努めなければならない。
第2章 個人情報の取扱いの制限等
(保有個人情報取扱事務の届出等)
第6条 実施機関は、保有個人情報を取扱う事務(以下「保有個人情報取扱事務」という。)を開始し、変更し、又は、廃止しようとするときは、あらかじめ規則で定める事項を村長に届け出て、これを公示しなければならない。
2 前項に規定する届出等は、実施機関の職員又は職員であった者に係る保有個人情報取扱事務については、適用しない。
3 村長は、第1項に規定する届出を受けた事項に係る目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、保有個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については、収集してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがある場合及び実施機関が、審査会の意見を聴いて保有個人情報取扱事務の目的を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことができないと認めた場合は、この限りでない。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人からこれを収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等の定めがあるとき。
(3) 公刊された出版物、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない理由があるとき。
(5) 所在不明、障害等の理由により、本人から収集することが困難であるとき。
(6) 訴訟、選考、指導、相談等の事務を行う場合において、本人から収集したのでは当該事務の目的の達成が損なわれ、又は当該事業の適正な執行に著しい支障を生ずると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が、審査会の意見を聴いて、特に必要があると認めたとき。
(適正管理)
第8条 実施機関は、保有個人情報取扱事務の目的を達成するため、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
3 実施機関は、保有の必要がなくなった個人情報については、速やかに消去し、又はこれを記録した公文書を廃棄しなければならない。
(委託等に伴う措置)
第9条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を委託しようとするとき、又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせるときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
(受託者等の責務)
第10条 実施機関から個人情報を取り扱う事務を受託した者又は村の公の施設の指定管理者は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(保有個人情報の利用及び提供の制限)
第11条 実施機関は、保有個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関内で利用(以下「目的外利用」という。)し、又は実施機関以外の者に提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 公刊された出版物、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体、又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない理由があるとき。
(5) 実施機関内で利用することが当該実施機関の所掌事務に必要かつ不可欠のものであり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて、特に必要があると認めたとき。
(保有特定個人情報の利用の制限)
第12条 実施機関は、第7条第1項の規定により明確にされた取扱目的以外の目的に保有特定個人情報を利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の安全を守るために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、取扱目的以外の目的に保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を自ら利用することができる。
(特定個人情報の提供の制限)
第13条 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(オンライン結合による保有個人情報の提供の制限)
第14条 実施機関は、オンライン結合(当該実施機関が管理する電子計算機と当該実施機関以外の者が管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関が保有する保有個人情報を実施機関以外の者が随時入手し得る状態にする方法をいう。以下同じ。)による保有個人情報の提供をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 事務の執行上必要かつ適切と認められ、かつ、保有個人情報について必要な保護措置が講じられている場合で、審査会の同意を得たとき。
2 実施機関は、前項ただし書の規定によりオンライン結合による保有個人情報の外部提供をした場合において、保有個人情報の保護が適切に講ぜられず、個人の権利利益を侵害するおそれがあると認めるときは、あらかじめ審査会の意見を聴いて、保有個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるものとする。ただし、実施機関が緊急やむを得ないと認めるときは、必要な措置を講じた後、速やかにその内容を審査会に報告しなければならない。
第3章 自己情報の開示及び訂正等
(保有個人情報の開示を請求できる者)
第15条 何人も、実施機関に対し、自己の保有個人情報(第6条第2項に規定する事項に係るものを除く。以下「自己情報」という。)の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の開示を請求することができる。
(自己情報の開示の請求方法)
第16条 前条の規定に基づき自己情報の開示を請求しようとする者は、実施機関に対し、本人又はその法定代理人(保有特定個人情報にあっては、法定代理人又は本人の委任による代理人)であることを明らかにした上で、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示を請求しようとする自己情報を特定するために必要な事項
(3) 前2項に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(自己情報の開示の請求に対する決定等)
第17条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に、開示の請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該請求に係る自己情報を開示する旨又は開示しない旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに書面により通知しなければならない。
5 実施機関は、非開示決定をする場合において、当該請求に係る自己情報が、期間の経過によりその全部又は一部を開示することができる期日が明らかであるときは、その期日を第2項に規定する通知書に記載しなければならない。
6 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る自己情報に開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
(自己情報の開示の方法)
第18条 自己情報の開示は、実施機関が前条第2項に規定する通知書により指定する日時及び場所において、自己情報が記録されている物の閲覧若しくは視聴又は写しの交付により行う。
2 実施機関は、自己情報が記録されている物を直接開示することにより、当該自己情報が汚損され、又は破損されるおそれがあると認められるとき、その他合理的な理由があると認めるときは、当該自己情報の写しにより開示することができる。
(開示しないことができる自己情報)
第19条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する自己情報については、開示しないことができる。
(1) 法令等の規定により、本人に開示することができないとされているもの
(2) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する情報であって本人に知らせないことが正当と認められるもの
(3) 開示することにより、第三者の権利利益を侵害するおそれがあるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、開示することにより、実施機関の事務事業の公正又は適正な執行を妨げるおそれのあるもの
(自己情報の一部開示)
第20条 実施機関は、開示の請求に係る自己情報に、前条各号のいずれかに該当することにより開示しないことができる情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、開示の請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、開示しないことができる自己情報に係る部分を除いて、自己情報を開示するものとする。
(自己情報の訂正等を請求できる者)
第21条 何人も、第17条第1項に規定する開示の決定を受けた自己情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正の請求をすることができる。
(開示請求の事案の移送)
第22条 実施機関は、開示の請求に係る自己情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において、第17条各項の規定による請求に対する決定をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第23条 開示決定等、訂正決定等又は開示請求、訂正請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
2 開示決定等、訂正決定等又は開示請求、訂正請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法である場合
(2) 審査請求のあった開示請求について開示決定等を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合
(自己情報の訂正等の請求に対する決定等)
第24条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、当該請求に係る自己情報を訂正等する旨又は訂正等しない旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により自己情報を訂正等する旨の決定をしたときは、当該訂正等の請求に係る自己情報を訂正等した上、当該訂正等の請求をした者に対し、速やかにその旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により自己情報を訂正等しない旨の決定をしたときは、速やかにその旨を書面により通知しなければならない。この場合において、当該書面にその理由を記載しなければならない。
4 第17条第3項の規定は、自己情報の訂正等の請求に対する決定等について準用する。
(訂正等の請求の事案の移送)
第25条 第22条の規定は、訂正等の請求の事案の移送について準用する。
第4章 救済手続及び救済機関
(苦情の処理)
第27条 実施機関は、個人情報の取扱いに対する苦情について、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第28条 この条例による自己情報の開示若しくは訂正等の請求に対する決定又は不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求)
第29条 実施機関は、この条例による自己情報の開示若しくは訂正等の請求に対する決定又は不作為に係る審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、青ヶ島村個人情報保護審査会に諮問し、当該審査請求についての裁決を行うものとする。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該自己情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る自己情報の訂正等をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(青ヶ島村情報公開審査会)
第30条 青ヶ島村情報公開条例第13条に規定する青ヶ島村情報公開審査会は、前条に規定する諮問に応じて審議を行い、個人情報保護制度に関する運営その他必要事項について調査審議し、又は実施機関に意見を述べることができる。
第5章 雑則
(手数料等)
第31条 自己情報の開示又は訂正等に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定により自己情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(保有個人情報の検索資料)
第32条 実施機関は、保有個人情報の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。この場合において、実施機関は、第6条第3項に定める目録を当該保有個人情報の検索に必要な資料とすることができる。
(運用状況の公表)
第33条 村長は、毎年1回各実施機関の個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(他の制度との調整)
第34条 この条例は、他の法令等の規定により保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合については、適用しない。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、実施機関が図書館等において村民等の利用に供することを目的として管理している図書等に記録されている個人情報については、適用しない。
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第2項の規定に違反した者
(2) 第10条第2項の規定に違反した者
3 第1項第1号の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める村の職員については、他の法令に定めがある場合を除くほか、同法の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報の収集、目的外利用及びオンライン結合については、この条例の規定に基づき行ったものとみなす。
3 この条例の施行の際、現に実施機関が行っている保有個人情報取扱事務に係る第6条第1項及び第11条第2項の規定の適応については、第6条第1項中「保有個人情報を取り扱う事務(以下「保有個人情報取扱事務」という。)を開始し、変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「現に行っている保有個人情報を取り扱う事務(以下「保有個人情報取扱事務」という。)について、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降遅滞なく」と、第11条第2項中「前項ただし書の規定により」とあるのは、「前項ただし書の規定により現に行っている」と、「をしようとするときは、あらかじめ」とあるのは「について、施行日以降遅滞なく」とする。