○青ヶ島村児童福祉法施行細則
令和2年12月1日
規則第10号
青ヶ島村児童福祉法施行細則(平成5年青ヶ島村規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害福祉サービスの措置)
第2条 村長は、法第21条の6第1項に規定する措置を決定したときは、障害福祉サービス提供決定通知書(様式第1号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。
(費用)
第4条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、村長が別に定める。
(障害児通所給付費の支給申請)
第5条 省令第18条の6第1項に規定する申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第5号)によるものとする。
2 村長は、通所給付決定を行ったときは、当該通所給付決定保護者に対し、法第21条の5の7第9項の規定により、通所受給者証(様式第8号)を交付するものとする。
(障害児通所給付費の支給変更申請等)
第7条 省令第18条の21に規定する申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)によるものとする。
(通所給付決定の取り消し)
第8条 省令第18条の24の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第9条 省令第18条の26第1項に規定する申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。
(通所受給者証の再交付申請)
第10条 省令第18条の6第10項に規定する申請は、受給者証再交付申請書(様式第15号)によるものとする。
(障害児支援利用計画案の提出依頼)
第11条 省令第18条の13の規定による通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第16号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給等)
第12条 省令第25条の26の3に規定する申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。
3 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第13条 省令第18条の5第1項に規定する申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第20号)によるものとする。
2 村長は、法第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、当該申請をした者に対し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第14条 法第21条の5の4第2項の特例障害児通所給付費の額は、当該指定通所支援については法第21条の5の3第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)の100分の90に相当する額を、当該基準該当通所支援については障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(補則)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号から様式第4号まで 略
様式第6号から様式第16号まで 略
様式第18号から様式第21号まで 略