○青ヶ島村民生委員推薦会規程

令和2年12月1日

規程第2号

青ヶ島村民生委員推薦会規程(平成10年青ヶ島村規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、青ヶ島村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、7人とする。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。

(1) 青ヶ島村議会の議員

(2) 青ヶ島村民生委員

(3) 青ヶ島村内における社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 青ヶ島村の社会福祉関係団体の代表者

(5) 青ヶ島村内における教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(副委員長)

第3条 推薦会に民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条第3項に規定する委員長のほか、副委員長を置くことができる。

2 副委員長は、委員の互選により定める。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の報酬)

第4条 委員(村職員の委員を除く。)の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年青ヶ島村条例第3号)別表の規定による。

(会議)

第5条 推薦会の会議は、非公開とする。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(書記)

第7条 推薦会の書記は、村長が任命し、又は委嘱する。

(庶務)

第8条 推薦会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定める。

この規程は、令和2年12月1日から施行する。

青ヶ島村民生委員推薦会規程

令和2年12月1日 規程第2号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年12月1日 規程第2号