○青ヶ島村民生委員推薦会規程
令和2年12月1日
規程第2号
青ヶ島村民生委員推薦会規程(平成10年青ヶ島村規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、青ヶ島村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、7人とする。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。
(1) 青ヶ島村議会の議員
(2) 青ヶ島村民生委員
(3) 青ヶ島村内における社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 青ヶ島村の社会福祉関係団体の代表者
(5) 青ヶ島村内における教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(副委員長)
第3条 推薦会に民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条第3項に規定する委員長のほか、副委員長を置くことができる。
2 副委員長は、委員の互選により定める。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の報酬)
第4条 委員(村職員の委員を除く。)の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年青ヶ島村条例第3号)別表の規定による。
(会議)
第5条 推薦会の会議は、非公開とする。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(書記)
第7条 推薦会の書記は、村長が任命し、又は委嘱する。
(庶務)
第8条 推薦会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定める。
附則
この規程は、令和2年12月1日から施行する。