○青ヶ島村新型コロナウイルス感染防止対策協力金支給事業実施要綱
令和2年12月10日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村が定める新型コロナウイルス感染防止に協力する村民に対し、青ヶ島村新型コロナウイルス感染防止対策協力金(以下「協力金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者及び申請・受給者)
第2条 協力金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 令和3年1月1日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、村の住民基本台帳に記録されている者
(2) 基準日以前に3ヶ月以上、村の住民基本台帳へ記録されており、また、基準日以降3ヶ月以内に転出の予定がない者
(3) 村が定める新型コロナウイルス感染防止対策の協力事項に同意し、同事項が記載された申請書及び誓約書(別記様式)に署名する者
2 協力金の申請を行い、当該協力金を受給することができる者(以下「申請・受給者」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) 前項に該当する者
(2) 前項に該当する者で、20歳未満のものについては、その者の属する世帯主又はその扶養者。ただし、当該世帯主又は当該扶養者が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主又はその扶養者となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者(世帯主及び世帯員をいう。以下同じ。)等のうちから選ばれた者)を申請・受給者とする
(3) 基準日において、配偶者等からの暴力を理由に避難し、配偶者等と生計を別にしている者及びその同伴者であって、基準日において、村にその住民票を移していない者で、一定の要件を満たし、その旨を申し出たもの
(4) 基準日において、虐待等により、村に所在する児童福祉施設等に入所している児童等
(5) 基準日において、養護者から虐待を受けたことにより、村に所在する障害者支援施設等に入所等の措置が採られている障害者及び高齢者
(支給額)
第3条 協力金の支給額は、支給対象者1人につき15万円とする。
(支給対象者リストの作成)
第4条 村は、青ヶ島村新型コロナウイルス感染防止対策協力金支給事業(以下「事業」という。)の実施に当たり、申請ごとに支給額、住民基本台帳における住所等を掲載した支給対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき支給を行う。
(申請受付開始日及び支給申請期限)
第5条 協力金の申請受付開始日及び支給申請期限は、次のとおりとする。
(1) 申請受付開始日 令和3年1月18日
(2) 支給申請期限 令和3年2月26日
(申請及び支給)
第6条 村は、リストに基づき、申請・受給者に対し、申請書及び誓約書(別記様式)を送付する。
2 申請・受給者は郵送による申請書及び誓約書の提出により支給の申請を行い、村長は審査の上、支給を決定し、支給決定通知書を送付するとともに、当該申請・受給者が指定した口座への振込により協力金を支給する。
3 前項の支給に当たっては、新型コロナウイルス感染防止に協力する意思を、誓約書により確認を行った上で、支給を決定することとする。
(支給等に関する周知等)
第7条 村は、事業の実施に当たり、支給対象者及び申請・受給者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知に努めることとする。
2 村が第6条第2項に基づき支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、申請・受給者の責めに帰すべき事由により支給ができなかった場合で、村が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不正利得等の返還)
第9条 村長は、偽りその他不正の手段により協力金の支給を受けた者があるときは、既に支給を受けた協力金の返還を求めるものとする。
2 村長は、協力金の支給を受けた者で、村が定める新型コロナウイルス感染防止対策の協力事項に従わないと判断したときは、既に支給を受けた協力金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 協力金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
(失効等)
2 この要綱は、協力金に係る事務が完了する日限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定は、同日後もなおその効力を有する。
別記様式 略