○青ヶ島村新型コロナウイルス感染症対策基金条例

令和3年3月11日

条例第4号

(設置)

第1条 青ヶ島村における、新型コロナウイルス感染症対策に要する経費の財源に充てるため、青ヶ島村新型コロナウイルス感染症対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の原資は、東京都市町村新型コロナウイルス感染症緊急対策特別交付金をもって充てる。

2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れ、基金の設置の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費の財源に充てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、その目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

青ヶ島村新型コロナウイルス感染症対策基金条例

令和3年3月11日 条例第4号

(令和3年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年3月11日 条例第4号