○青ヶ島村有償ボランティア活動事業実施要綱

令和3年2月15日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、青ヶ島村で有償ボランティア活動事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ボランティア活動 公共の利益となる地域活動であって、村長が認めるものをいう。

(2) 個人 申請時及び活動実施時において、青ヶ島村の住民基本台帳に記録されており満18歳以上のものをいう。

(3) 団体 青ヶ島村内に事務所及び活動拠点があり、非営利目的で、かつ当村が公共の利益のために活動すると認めた団体をいう。

(4) 有償ボランティア活動事業 ボランティア活動を行った個人又は団体に対し、村が謝礼金を支給する事業をいう。

(ボランティアの登録)

第3条 ボランティア活動をしようとする個人又は団体は、登録申請書(様式第1号)を村長に提出し、ボランティアの登録を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定により登録申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該対象者を台帳に登録するものとする。

(ボランティア活動の紹介)

第4条 村長は、前条第2項の規定により登録した個人又は団体(以下「登録者又は登録団体」という)に対して、ボランティア活動を紹介するものとする。

(登録ボランティア活動の実施)

第5条 登録者又は登録団体は、前条の規定により紹介を受けた登録ボランティア活動を行ったときは、ボランティア活動実績報告書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 ボランティア活動に使用する工具類や燃料については、申請者負担とする。

(謝礼金の支給)

第6条 村長は、前条第1項の規定によりボランティア活動実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、村長が別に定めるボランティア活動の区分に応じた額を謝礼金として支給する。

(災害補償)

第7条 ボランティア活動上の負傷、疾病、傷害又は死亡若しくは通勤による負傷、疾病、傷害又は死亡においては、自治体委託業務等災害補償保険制度によりその損害を補償する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第6号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

様式 略

青ヶ島村有償ボランティア活動事業実施要綱

令和3年2月15日 要綱第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年2月15日 要綱第1号
令和4年7月1日 要綱第6号