○青ヶ島村高齢者紙パンツ・紙おむつ支給実施要綱
令和3年3月11日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の紙パンツ又は紙おむつが必要な高齢者に対し、紙パンツ又は紙おむつを支給することにより、対象者及びその介護者の経済的、精神的負担を軽減。高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業で対象とするものは、次の各号に定めるところによる。ただし、生活保護法の規定による布おむつ、紙おむつ、貸おむつ、洗濯代などが支給されている者を除く。
(1) 村内に住民登録をしている65歳以上の者であること。
(2) (1ヶ月以上の)常時臥床、(排泄介助の必要な)認知症、(1ヶ月以上の)失禁状態のいずれかに該当する者。
2 前項各号に定める者のほか、青ヶ島村長(以下「村長」という)が特に必要と認めた者。
(支給枚数及び方法)
第3条 支給する紙パンツ及び紙おむつは、1日1枚を原則とし、3ヶ月に1回を単位として支給するものとする。ただし、紙パンツと紙おむつはどちらかを希望で選択するものとし、3ヶ月分の上限を6,000円(税込)とする。
(申請)
第4条 紙パンツ及び紙おむつの支給を受けようとする者は、紙パンツ・紙おむつ支給申請書(第1号様式)を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の審査に当たっては、当該審査者の紙パンツ及び紙おむつの必要性を医師に確認することができる。
(支給期間)
第6条 紙パンツ及び紙おむつの支給は、申請をした日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。
(受給資格の消滅)
第7条 受給資格は、受給者が次の一に該当したときは、消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に掲げる要件のいずれかが満たされなくなったとき。
(3) 辞退したとき。
(不正利益の変更)
第8条 村長は、偽りその他不正の手段により紙パンツ又は紙おむつの支給を受けた者に対し当該紙パンツ又は紙おむつ、又はそれに相当する金額を返還させることができる。
(調査)
第9条 村長は、必要があると認めたときは、受給資格者及び介護者に対して質問、又は調査をすることができる。
(台帳の整備)
第10条 この事業を実施するために紙パンツ・紙おむつ支給台帳(第4号様式)を整備しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式 略