○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税減免取扱要綱
令和3年8月5日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、青ヶ島村国民健康保険税条例(平成12年青ヶ島村条例第16号)の規定に基づき行う国民健康保険税(以下、保険税)の減免で、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 全部
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免額の算定)
第3条 前条第2号に規定する者に対する保険税の減免額は、次に掲げる【表1】で算出した対象保険税額(a)に、【表2】の前年合計所得金額の区分に応じて定めた減免割合(b)を乗じて得た額とする。なお、100円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額とする。
【表1】
対象保険税額(a)=A×B/C |
A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C 主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【表2】
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合(b) |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注1) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除すること。
(注2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。
非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定すること。
ア.【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。
イ.【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。
(減免の対象となる保険税)
第4条 減免の対象となる保険税は、令和3年度分の保険税であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。
(減免の取消し)
第5条 村長は偽りの申請その他不正な行為により保険税の減免を受けた者があるときは、直ちに当該保険税の減免を取り消すものとする。
附則
この要綱は、令和3年8月1日から施行し、同年4月1日から適用する。