○高齢者世帯に対する水道料金減免措置に関する規程
令和3年8月1日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、青ヶ島村簡易水道給水条例(平成10年青ヶ島村条例第5号。以下「条例」という。)第23条第1項の規定により、高齢者世帯の水道料金の負担軽減を図るため、高齢者世帯に対し水道料金を減額(以下「減免」という。)する場合について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 減免を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に定める要件にすべて該当する者とする。
(1) 青ヶ島村に住民登録があり、70歳以上の者のみの単独世帯であること。
(2) 水道使用者の名義が対象者であること。
(3) その他村長が認めた場合。
(減免対象の除外)
第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、減免はしないものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める生活保護適用の世帯に属する者
(2) 申請時までに納期限が到来する水道料金の未納がある者
(3) 1つの給水装置を複数世帯で使用し、世帯ごとの使用水量が計量できない者
(申請書の調査)
第5条 村長は、前条の申請書を受理したときはこれを調査し、申請の事由が事実と相違ないことを確認するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、対象者に対し新たに文書その他物件の提出若しくは提示を求め、又は職員に当該世帯に属する者の資産、経済状況等について質問させることができる。
(減免期間)
第7条 減免の期間は、減免を決定した日の属する月の翌月から3月分までとする。ただし、4月分以降も引き続きこの取扱いを受けようとする者は、3月末日までに再申請を行うものとする。
(減免の額)
第8条 減額については、1ヶ月あたり900円とする。
(1) 減免を受けた者の資力その他の事情が変化したため、減免の措置を行う必要がなくなったとき。
(2) 虚偽の申告により水道料金の納入を不当に免れようとする行為があったとき。
(委任)
第11条 この規定に定めるもののほか、減免等に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年8月1日から施行する。
様式 略