○高齢者世帯に対する水道料金減免措置に関する規程

令和3年8月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、青ヶ島村簡易水道給水条例(平成10年青ヶ島村条例第5号。以下「条例」という。)第23条第1項の規定により、高齢者世帯の水道料金の負担軽減を図るため、高齢者世帯に対し水道料金を減額(以下「減免」という。)する場合について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 減免を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に定める要件にすべて該当する者とする。

(1) 青ヶ島村に住民登録があり、70歳以上の者のみの単独世帯であること。

(2) 水道使用者の名義が対象者であること。

(3) その他村長が認めた場合。

(減免対象の除外)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、減免はしないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める生活保護適用の世帯に属する者

(2) 申請時までに納期限が到来する水道料金の未納がある者

(3) 1つの給水装置を複数世帯で使用し、世帯ごとの使用水量が計量できない者

(減免申請)

第4条 この取扱いを受けようとする対象者は、「高齢者世帯に対する水道料金減免申請書」(様式第1号)第2条の認定要件に必要な書類を添付して村長に提出しなければならない。ただし、証明書類によっては、申請者の同意を得て村長が関係部局に確認を求めることができるときは省略できるものとする。

(申請書の調査)

第5条 村長は、前条の申請書を受理したときはこれを調査し、申請の事由が事実と相違ないことを確認するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、対象者に対し新たに文書その他物件の提出若しくは提示を求め、又は職員に当該世帯に属する者の資産、経済状況等について質問させることができる。

(申請書の処理)

第6条 村長は第4条の申請について審査した結果、減免の否決を決定したときは、「高齢者世帯に対する水道料金減免適否決定通知書」(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この決定は、適正な申請受理日からすみやかに行うものとする。

(減免期間)

第7条 減免の期間は、減免を決定した日の属する月の翌月から3月分までとする。ただし、4月分以降も引き続きこの取扱いを受けようとする者は、3月末日までに再申請を行うものとする。

(減免の額)

第8条 減額については、1ヶ月あたり900円とする。

(減免要件の消滅)

第9条 この取扱いを適用中の者で第2条各号に該当しなくなった場合は、すみやかに、「高齢者世帯に対する水道料金減免認定事由消滅申告書」(様式第3号)を村長に提出しなければならない、ただし、対象者が死亡した場合はこの限りでない。

2 村長は前項の申告書の提出に基づき減免の認定を解除する場合は、速やかに、「高齢者世帯に対する水道料金減免認定解除通知書」(様式第4号)によって当該対象者へ通知をしなければならない。

第10条 村長は、減免の措置を受けた対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その措置を取り消すとともに、その旨を当該通知者に対して、「高齢者世帯に対する水道料金減免認定解除通知書」(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 減免を受けた者の資力その他の事情が変化したため、減免の措置を行う必要がなくなったとき。

(2) 虚偽の申告により水道料金の納入を不当に免れようとする行為があったとき。

(委任)

第11条 この規定に定めるもののほか、減免等に関し必要な事項は村長が別に定める。

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

様式 略

高齢者世帯に対する水道料金減免措置に関する規程

令和3年8月1日 規程第3号

(令和3年8月1日施行)