○生活保護世帯に対する水道料金減免措置に関する規程

令和3年8月1日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、青ヶ島村簡易水道給水条例(平成10年青ヶ島村条例第5号。以下「条例」という。)第30条第1項の規定により、生活保護世帯に対する水道料金の免除(以下「減免」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 減免を受けることのできる生活保護世帯は、次の各号に定める要件を備えているものとする。

(1) 条例第13条の規定による水道使用開始届を提出していること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けていること。

(減免の額)

第3条 1ヶ月当たりの減免の額は、装置料金と1ヶ月あたり使用水量20m3以下までの水道料金との合計額に消費税及び地方消費税法で定める消費税率を乗じた額を加算した額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とする。

(申請)

第4条 減免を受けようとするときは、生活保護世帯に対する水道料金減免申請書(様式第1号)に福祉事務所長が1カ月以内に交付した保護開始決定通知書の写し又は保護証明書を添付し、村長に提出しなければならない。

(認定)

第5条 村長は、前条に規定する申請があったときは、申請書の内容を審査し、当該申請に係る者に対し、すみやかに生活保護世帯に対する水道料金減免適否決定通知書(様式第2号)により、認定の可否を通知する。

(消滅の届出)

第6条 前条の規定により生活保護世帯に対する水道料金減免決定通知の交付を受けた者(以下「減免適用者」という。)は、住所を変更したとき又は第2条第2項に掲げる要件を欠いたときは、直ちに生活保護世帯に対する水道料金減免要件消滅届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。ただし、条例第18条第1項第1号の規定により水道の使用中止の届出をしたときは、この限りではない。

(始期及び終期)

第7条 減免適用者に対する減免の始期は、保護の開始の決定をした日の属する月とし、料金の減免の終期は、第2条に掲げる要件を欠く事実が発生した日に属する月とする。

(補則)

第8条 この規定の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

様式 略

生活保護世帯に対する水道料金減免措置に関する規程

令和3年8月1日 規程第4号

(令和3年8月1日施行)