○青ヶ島村新型コロナウイルス感染対策協力金支給事業実施要綱
令和3年9月1日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国が発出する緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置を受け、村が宣言する来島自粛要請に協力する支給対象事業者に対し、青ヶ島村新型コロナウイルス感染対策協力金(以下「協力金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象事業者)
第2条 協力金の支給対象事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内に所在する民宿及びレンタカー事業者(法人又は個人事業主)であり、かつ、令和3年4月1日以降事業を行っており、また、今後も事業を継続する意思があるもの
(2) 観光を目的とした宿泊及びレンタカー利用者がいないと認められる者
(3) 国や東京都が支援する新型コロナ感染症対策に関する交付金等の申請を行っていない者
(4) 村税を滞納していない者
(5) 青ヶ島村暴力団排除条例(平成23年青ヶ島村条例第6号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者ではない者
(支給額)
第3条 協力金の支給額は、次のとおりとする。
(1) 民宿事業者においては、空き客室数に1室当たりの宿泊料金の2分の1を乗じた額
(2) レンカター事業者においては、東京運輸支局に報告する事務所別車種別配置車両数(軽自動車の項目に当てはまる数)の空き台数に1台当たりのレンタカー料金の2分の1を乗じた額
(支給期間)
第4条 協力金の支給期間は、村長が来島自粛を宣言した期間とする。
2 前項の支給に当たっては、当該申請者が指定した口座への振込により支給する。
(不正利得等の返還)
第7条 村長は、偽りその他不正の手段により協力金の支給を受けた者があるときは、既に支給を受けた協力金の返還を求めるものとする。
2 村長は、協力金の支給を受けた者が、村が定める新型コロナウイルス感染防止対策の協力事項に従わないと判断したときは、既に支給を受けた協力金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 協力金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(失効等)
2 この要綱は、協力金に係る事務が完了する日限り、その効力を失う。ただし、第7条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
様式 略