○青ヶ島村税等過誤納金返還要綱
令和3年12月1日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、村税の課税誤りによって生じた過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第17条の5及び第18条の3の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を納税者に返還することに関し必要な事項を定め、納税者の不利益を救済し、行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支出とする。
(返還金の支払対象者)
第3条 返還金は、還付不能額に係る賦課処分を受けた納税者に支払うものとする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、相続人に対し、相続人が複数ある時は相続人の代表者に対し、賦課処分の対象となった村税が共有であるときは納税通知書の宛名人に対して返還金を支払う。
(返還金の額)
第4条 返還金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 利息相当額
(還付不能額の算定)
第5条 還付不能額は、課税台帳等により算出するものとする。この場合において、本税以外の附帯金(延滞金、重加算金及び滞納処分費)については、還付不能額に算入しないものとする。
(利息相当額の算定)
第6条 利息相当額は、還付不能額の納付があった日の翌日からその返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条の規定に準じて、年5%の割合を乗じて得た額とする。
(返還金の対象期間)
第7条 返還金の対象となる期間は、法第18条の3の規定による期間を含めて10年(課税台帳等の保存年限10年)を超えない範囲とする。
(返還金の通知)
第8条 村長は、返還金の支払を決定したときは、返還金の対象者にその額等を通知するものとする。
(返還金の支払)
第9条 村長は、前条の規定により通知をしたときは、速やかに返還金を支払うものとする。
(準用)
第10条 国民健康保険税についても、この要綱の規定を準用する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は令和3年12月1日から施行する。