○青ヶ島村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
令和3年10月1日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、青ヶ島村が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽とは、し尿と雑排水を合併して処理する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水質のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(3) 専用住宅とは、主に居住を目的とした住宅で小規模店舗を併設した住宅も含む。
(補助金の交付)
第3条 青ヶ島村は、青ヶ島村長(以下「村長」という。)の定める地域内において、合併処理浄化槽を設置しようとする者にたいして、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
(2) 専用住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 販売目的で、建築物を建築する者
(4) 村の債務が滞っている者
(交付額)
第4条 交付額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用とし、別表に定める額とする。ただし、最高限度額は、1基あたり450万円以下とする。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 建築物の平面図(配置図、配管図を含む)
(4) 設置業者の見積書の写し
(5) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(6) その他、村長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第6条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、すみやかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、すみやかに村長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類。)
(2) 工事費請求書又は領収書の写し
(3) 浄化槽工事業者が撮影した基礎工事の状況を示す写真、据付工事の状況を示す写真及びかさ上げの状況を示す写真
(4) その他、村長が必要と認める書類
(補助金の交付の取り消し)
第11条 村長は、補助対象者が次の各号の1に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金交付の条件に違反したとき
(補助金の返還)
第12条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命じることができる。
(その他)
第13条 村長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、別に定めるところによる。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
要綱第4条に規定する交付額は次に掲げるとおりとする。
処理対象人数(N) | 交付額 |
5~30人 | (15×N)万円 |
ただし、申請者から30人槽を超える施設についての補助金交付申請があった場合でも、30人槽を限度として補助金を交付する。