○青ヶ島村人間ドック等費用助成事業実施要綱

令和3年10月1日

要綱第8号

1 目的

この要綱は、人間ドック等の受診により生活習慣病をはじめとした疾病の予防、早期発見による健康の保持増進を図り、村民の健康寿命の延伸や生活の質を向上させるため、青ヶ島村人間ドック等費用助成事業実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

2 対象者

費用の助成を受けることができるものは各号のいずれにも該当する者(以下、対象者)とする。

(1) 受診日を基準として、青ヶ島村(以下「村」という。)に1年以上、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)により登録(以下「住所登録」という。)をし、かつ、村内に生活の本拠を有する者。

(2) 村の債務を滞っていない者。

3 助成の対象となる検診

各号のいずれかに該当し、対象者が他に利用できる助成制度がないもの

(3) 人間ドック

(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1号第1項第1号から第9号までに規定する検査項目を満たした、生活習慣病その他の疾病の予防及び早期発見を目的とした総合的な健診)

(2) 脳ドック

(脳血管疾患にかかるリスクの把握及び早期発見を目的とした健診)

(3) 乳がん検診(マンモグラフィ)

(がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について(健発第0331058号 平成20年厚生労働省通知)第3の5、乳がん検診に定める項目を満たした検診を40歳以上の女性が受診)

4 助成内容

(1) 前項の各号のいずれかの受診に要した費用

(2) 助成上限額は40,000円とする。ただし、自己負担額が助成上限額に満たない場合は自己負担額を限度とする。

(3) 対象者に対する助成は年度中1回限りとする。

5 助成方法

(1) 対象者に対する助成は、償還払いとする。

(2) 対象者が助成をうけようとするときは、費用助成申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、受診後、速やかに村長に対し、申請するものとする。

6 補助決定及び交付等

(1) 村長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成決定通知書(様式第2号)又は助成申請却下通知書(様式第3号)により結果を申請者に通知する。

(2) 前項の審査の結果助成の要件を満たすものについては助成上限額又は受診に要した費用のいずれか少ない額を対象者に支払う。

(3) 村長は偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、助成した金額の全部又は一部の返還を求めることができる。

7 実施年月日

(イ) この要綱は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

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青ヶ島村人間ドック等費用助成事業実施要綱

令和3年10月1日 要綱第8号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
令和3年10月1日 要綱第8号