○青ヶ島チャレンジ進学助成金交付条例施行規則

令和3年3月25日

教委規則第1号

青ヶ島チャレンジ進学助成金支給規則(平成29年青ヶ島村教委規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、青ヶ島チャレンジ進学助成金交付条例(平成29年青ヶ島村条例第6号)第5条の規定に基づき、青ヶ島チャレンジ進学助成金(以下「進学助成金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(進学助成金の額)

第2条 進学助成金の額は、別表に定めるところによるものとする。

(申請)

第3条 進学助成金を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、受験日及び旅程が確定した場合、青ヶ島チャレンジ進学助成金支給申請書(様式第1号)により、青ヶ島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請するものとする。

2 申請者は、申請に当たり、受験票及び受験料領収書の写し並びに交通費及び宿泊費の領収書を必ず添えるものとする。

(支給の決定)

第4条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類を審査して支給の可否を決定し、青ヶ島チャレンジ進学助成金支給決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。

2 進学助成金の支給は、生徒1人につき3回を限度とする。

(支給方法)

第5条 進学助成金の支給は、支給の決定を受けた保護者(以下「受給者」という。)が指定した金融機関に直接振り込むものとする。

(支給の取消し)

第6条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給の決定を取り消すことができる。

(1) 進学助成金の受給を辞退したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により進学助成金を受給したとき。

(進学助成金の返還)

第7条 教育委員会は、前条の規定により支給の決定を取り消したときは、既に支給した進学助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

対象経費

金額

交通費

青ヶ島~八丈島

東京愛らんどシャトル運賃(※)

八丈島~羽田

アイ切符運賃(※)

空港~宿泊地~受験場

実費

宿泊費(ホテル等に宿泊した場合)

1泊につき1万円

(受験日程+1)泊まで]

受験料

実費

備考 ※申請する際は、搭乗券と領収書の両方(原本)を添付する。

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青ヶ島チャレンジ進学助成金交付条例施行規則

令和3年3月25日 教育委員会規則第1号

(令和3年3月25日施行)