○青ヶ島村地域学校協働活動推進員設置要綱
令和3年3月25日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に基づき青ヶ島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 推進員は、社会教育法第5条第2項に基づく地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。
(設置)
第3条 教育委員会は、青ヶ島村立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に推進員を置くことができる。
(定数)
第4条 推進員の数は、地域の実情を考慮の上、各学校1人程度を原則とする。ただし、同一の推進員が複数の学校を担当することを妨げない。
(1) 地域において社会的信望がある者
(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者
(委嘱期間及び委嘱の解除)
第6条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、任期の満了前であっても委嘱を解くことができる。
(1) 心身の故障のため活動の継続に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合
(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合
(活動内容)
第7条 推進員の活動内容は、次のとおりとする。
(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動
(2) 地域・学校の教育活動への支援や企画、参加促進に関する活動(放課後子供教室における活動を含む。)
(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関する活動
(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動
(5) 前各号に掲げる活動内容のほか、教育委員会が必要と認める活動
(推進員協議会)
第8条 教育委員会は、次に掲げる事項を協議するため、必要に応じて推進員協議会を開催することができる。
(1) 推進員の行う活動や教育課題等についての情報交換に関すること。
(2) 地域の教育課題等についての研究・協議・提言等に関すること。
(3) その他推進員の目的を達成するため必要な事項に関すること。
(活動報告)
第9条 推進員は、地域学校協働活動報告書(様式第4号)により、当該月分の活動状況を翌月5日までに、教育委員会に報告しなければならない。ただし、当該報告日が日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(守秘義務)
第10条 推進員は、教育委員会又は学校の許可があった場合を除き、その活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、推進員の委嘱期間終了後も同様とする。
(事務局)
第11条 推進員及び推進員協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(費用弁償等)
第12条 推進員が活動に要する経費、又はその他の経費については、別に定める。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。