○青ヶ島村放課後子供教室推進事業実施要綱

令和3年3月25日

教委要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、青ヶ島村立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の授業終了後及び休業日において学校等の施設を使用し、子供の安全かつ安心な居場所を確保して、地域住民等の参画を得ながら、子供が地域の中で心豊かで健やかに成長できる環境づくりを推進するために行う放課後子供教室の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 放課後子供教室 「新・放課後子ども総合プラン」について(通知)(平成30年9月14日付30文科生第396号)別紙の規定により実施する地域住民等の参画を得て、放課後等に全ての児童を対象として学習や体験・交流活動などを行う事業をいう。

(2) 地域コーディネーター 東京都放課後子供教室推進事業実施要綱(19教生社第15号平成19年6月21日。以下「東京都要綱」という。)第2条第3項(1)(ア)に規定される地域コーディネーターをいう。

(3) 教育活動支援員 東京都要綱第2条第3項(1)(イ)に規定される協働活動支援員をいう。

(4) 教育活動サポーター 東京都要綱第2条第3項(1)(ウ)に規定される協働活動サポーターをいう。

(事業名)

第3条 事業名は、「青ヶ島村放課後子供教室」(以下「子供教室」という。)とする。

(実施主体)

第4条 子供教室の実施主体は青ヶ島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)とし、事業の一部を適当と認められる事業者又は社会教育団体等に委託して行うことができるものとする。

(事業の内容)

第5条 子供教室においては、次の内容及び機能を有するものとする。

(1) 児童の健全な居場所づくり

(2) 宿題、家庭学習等の学習支援

(3) 児童の自由遊びの援助のほか、文化・スポーツ・遊び・地域社会との交流活動等のプログラム提供

(4) 学校に対する多様な活動(子供に対する本の読み聞かせ、授業の補助、部活動支援等)

(実施場所)

第6条 子供教室は、学校、その他の公共施設で行う。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合には、他の施設を実施場所とすることができるものとする。

(対象者)

第7条 子供教室の対象となる者は、子供教室を実施する学校に通学する児童又は生徒とする。ただし、教育委員会が対象者とする必要があると認めるときは、この限りでない。

(実施日数)

第8条 子供教室の実施日数は、1校当たり1年度につき250日未満とする。

(実施時間及び休業日)

第9条 子供教室の実施時間は、学校の授業終了時から最大午後7時までとする。また、土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定される休日、学校休業日、学校行事等特別な事情がある日については、午前8時から午後5時までの間とする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、子供教室の実施時間及び休業日を変更することができる。

(参加登録)

第10条 子供教室に参加しようとする者は、放課後子供教室参加登録申込書(様式第1号)を教育委員会に提出し、登録を受けるものとする。

2 教育委員会は、入会申込があったときは、審査の上、その結果を放課後子供教室審査結果通知書(様式第2号)により、保護者に通知するものとする。

(保険加入)

第11条 子供教室に参加する児童又は生徒は、原則として傷害・賠償保険に加入するものとし、その費用は保護者が負担するものとする。

(経費)

第12条 子供教室の運営に係る経費については、予算の範囲内で教育委員会が負担する。

(負担費用)

第13条 子供教室への参加費は、無料とする。ただし、事業の内容により、材料代等が必要となる場合は、当該事業に参加する児童又は生徒の保護者が費用を負担するものとする。

(運営委員会)

第14条 教育委員会は、子供教室の円滑な運営を図るため、青ヶ島村放課後子供教室推進事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 子供教室の事業計画の策定に関すること。

(2) 子供教室における安全管理に関する方策の検討及び研修に関すること。

(3) 教育活動支援員及び教育活動サポーター、ボランティア等の地域協力者の人材確保に関する方策の調査及び検討に関すること。

(4) 子供教室実施後の検証及び評価に関すること。

(5) その他子供教室の運営に関し必要な事項

3 運営委員会は、次に掲げる委員で構成する。

(1) 次条に規定する実施校の地域コーディネーター

(2) 実施校の校長又は副校長

(3) 教育委員会教育長

(4) 教育委員会担当職員

(5) 青ヶ島村児童福祉担当職員

(地域コーディネーター)

第15条 教育委員会は、子供教室の円滑な実施、総合的な調整等を行うため、地域コーディネーターを置く。

2 地域コーディネーターは、教育委員会教育長が委嘱する。

3 地域コーディネーターは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 実施校の子供教室の総合的な調整に関すること。

(2) 実施校の子供教室の活動プログラムの企画、策定等に関すること。

(3) 保護者、ボランティア、地域住民等に対する実施校の子供教室への参加の誘導に関すること。

(4) その他子供教室の円滑な実施及び調整に関し必要な事項

(5) 当該月の活動内容を子供教室業務月報(様式第3号)により、教育長へ報告すること。

4 地域コーディネーターの任期は、教育委員会教育長が委嘱する日から当該日の属する年度の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の地域コーディネーターの任期は、前任者の残任期間とする。

5 地域コーディネーターは、地域学校協働活動推進員が兼ねることができるものとする。

(教育活動支援員及び教育活動サポーター)

第16条 教育委員会は、実施校ごとに子供教室の実施に必要と認める数の教育活動支援員及び教育活動サポーターを置くものとする。

2 教育活動支援員は、実施校の子供教室における学習支援、体験、交流活動等の活動プログラムを中心的に実施するものとする。

3 教育活動サポーターは、実施校の子供教室における学習支援、体験、交流活動等の活動プログラムの実施のサポート及び子供たちの安全管理などを行うものとする。

(謝礼金)

第17条 子供教室関係者に対する謝礼金等は、別表のとおりとする。なお、支払については、青ヶ島村会計事務規則(昭和48年青ヶ島村規則第5号)の規定により行うものとする。

(守秘義務)

第18条 第15条及び第16条に規定する者は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その役割を退いた後も同様とする。

(庶務)

第19条 子供教室の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

2 実施校は、必要に応じ前項の庶務の処理に当たって協力するものとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、子供教室の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

種別

支給区分

金額

地域コーディネーター

1時間

1,100円

教育活動支援員

1時間

1,100円

教育活動サポーター

1時間

1,100円

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青ヶ島村放課後子供教室推進事業実施要綱

令和3年3月25日 教育委員会要綱第2号

(令和3年4月1日施行)