○青ヶ島村立学校への区域外就学に関する事務処理要綱
令和3年10月30日
教委要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第9条の規定に基づき、青ヶ島村に住所を有しない児童又は生徒が青ヶ島村立学校へ区域外就学することに関する審査基準及び事務処理手続について必要な事項を定めるものとする。
(1) 区域外就学 住所地のある区市町村の設置する小学校又は中学校以外の学校に就学することをいう。
(2) 児童 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する者をいう。
(3) 生徒 法第17条第2項に規定する者をいう。
(4) 保護者 法第16条に規定する者をいう。
(5) 保護監督者 村内において保護者に代わりその児童又は生徒を保護監督する者をいう。
(1) 児童又は生徒が現に村内に住所を有しないこと。
(2) 通学途上における児童又は生徒の安全について、保護者又は保護監督者が責任を持つことを承諾していること。
(3) 承諾期間満了後は、児童又は生徒が住所地の教育委員会の指定する学校に就学することを承諾していること。
(申請)
第4条 青ヶ島村立学校への区域外就学を希望する者(以下「申請者」という。)は、区域外就学申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて青ヶ島村教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(協議)
第6条 委員会は、前条に規定する区域外就学の承諾をする場合には、施行令第9条第2項により、児童又は生徒の住所の存する区市町村の教育委員会に協議するものとする。
(意見照会等)
第7条 委員会は、第5条の規定による決定において、必要に応じ、関係する校長、区市町村教育委員会その他関係者に意見の聴取及び事実関係の調査、照会を行うことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により承諾を受けたとき。
(2) 第3条に規定する申請の要件に該当しなくなったとき。
(3) 別表に掲げる審査基準に該当しなくなったとき。
(承諾期間満了後の手続)
第9条 委員会は、申請者が区域外就学の承諾期間満了後も児童又は生徒の住所の存する区村町村において適正な就学を行わない場合には、是正するよう通知するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 事由 | 対象となる児童又は生徒 | 承諾期間 | 添付書類 |
村外転出後の継続通学 | 児童又は生徒が村外に転出した後、転出先の住所地の教育委員会が指定する小学校又は中学校に就学することが当該児童又は生徒にとって著しい環境の変化にあたるため、継続して現に籍のある村立学校に就学することが望ましいと認められる場合 | 1 村外在住 2 小中学校 3 全学年 | 学年末 学期末 | 住民票の写し及び委員会が必要と認める書類(※) |
家庭的事情 | 保護者が就労等の理由により児童の保護監督が著しく困難な状況において、保護者に代わる村内に住所を有する親族等の保護監督のもと村立学校に就学することが望ましいと認められる場合。 | 1 村外在住 2 小中学校 3 全学年 | 学年末 学期末 | 児童・生徒預かり証明書(※)、住民票の写し及び委員会が必要と認める書類 |
その他 | 上記に掲げるもののほか、区域外就学を承諾する特段の理由があると認められる場合 | 1 村外在住 2 小中学校 3 全学年 | 事由により学期末、学年末又は卒業まで | 委員会が必要と認める書類(※) |
※ 児童・生徒だけが村内に居住して青ヶ島村立学校へ就学する場合は、児童・生徒預かり証明書(様式第6号)を必ず添付すること。