○コミュニティ・ルーム使用規則
令和4年1月27日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、青ヶ島村立図書館(以下「図書館」という。)の視聴覚室を、コミュニティ・ルームとして使用することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「コミュニティ・ルーム」とは、他の法令に特別の定めのある場合又は図書館における本来の利用目的のために使用する場合を除き、通常の図書館運営を阻害しない範囲において、視聴覚室を社会教育その他の公共のためにのみ他に使用させるものをいう。
2 この規則において「管理者」とは、図書館長(以下「館長」という。)をいう。
(使用資格)
第3条 コミュニティ・ルームの使用資格は、村内に居住する者とする。
(使用の申請)
第4条 コミュニティ・ルームを使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申請し、その許可を得なければならない。
(使用の許可)
第5条 コミュニティ・ルームの使用の申請があったときは、管理者は、審査し、使用の可否を決定しなければならない。
(使用料)
第6条 コミュニティ・ルームの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(1) 国又は地方公共団体その他の公共団体又は官公署において使用するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要と認めたとき。
(使用料の不還付)
第8条 使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又はその一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない事由により使用できないとき。
(2) 使用者が使用の申請を取り消し、又は変更したとき。
(3) 使用許可を取り消されたとき。
(4) 管理者が特別の理由があると認めたとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の取消し等)
第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用の目的又は条件に違反したとき。
(2) この規則の定めるところに違反し、又は管理者の指示に従わないとき。
(3) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。
(4) その他特に必要があると認めるとき。
2 前項各号に該当する場合は、管理者は、速やかに使用者に通知するものとする。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者は、使用に際しその使用範囲を逸脱し、その他コミュニティ・ルームに損害を生じさせたときは、管理者が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、管理者は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、館長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
施設名 | 使用単位 | 使用時間 | 使用料(円) |
コミュニティ・ルーム | 1時間 | 午前9時から午後9時まで | 100 |