○青ヶ島村教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価実施要綱

令和4年3月24日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第26条第1項の規定により実施する青ヶ島村教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関し、必要な事項を定めるものとする。

(点検及び評価)

第2条 委員会は、法第26条第1項の規定により、毎年、前年度の教育事務事業を点検及び評価する。

(評価委員)

第3条 委員会は、前条の点検及び評価を実施するに当たり、法第26条第2項の規定による教育に関する学識経験を有する者の知見の活用を図るため、部外点検評価委員(以下「評価委員」という。)を設置し、委員会が委嘱する。

2 評価委員の人数は、2人とする。

3 評価委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の評価委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 評価委員は、再任されることができる。

5 評価委員に対する謝礼は、1回につき1万円とする。

(意見書の提出)

第4条 評価委員は、委員会の求めに応じ、教育事務事業の点検及び評価を行ったときは、その結果に対する意見書を作成し、委員会へ提出するものとする。

(議会への報告書の提出)

第5条 委員会は、法第26条第1項の規定により、毎年、第2条の点検及び評価の結果に、前条の意見書を添付した報告書を作成し、議会へ提出するものとする。

(公表)

第6条 委員会は、法第26条第1項の規定により、前条の報告書を広報紙等により公表するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか教育事務点検評価の業務について必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

青ヶ島村教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価実施要綱

令和4年3月24日 教育委員会要綱第1号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年3月24日 教育委員会要綱第1号