○青ヶ島村自殺対策計画策定委員会設置要綱
令和4年10月1日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、青ヶ島村自殺対策計画策定委員会の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 自殺対策総合大綱(平成29年7月公表)、東京都が定める自殺対策計画(平成30年6月策定)の理念を踏まえ、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項に定める「市町村自殺対策計画」を策定するにあたり、青ヶ島村自殺対策計画(以下「計画」という)の検討及び、策定のため、青ヶ島村自殺対策計画策定委員(以下「委員会」という)を設置する。
(検討事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
① 計画の策定に関すること
② その他、計画の策定に必要な事項に関すること
(構成)
第4条 委員会は識見を有する者、保健医療・福祉関係者・教育関係者・警察を代表する者並びに、村民のうち村長が委任する委員7名以内をもって構成する。
(委員長・副委員長)
第5条 委員会に委員長・副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた時はその職務を代理する。
(設置期間)
第6条 委員会の設置期間は、設置の日から計画が策定される日までとする。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下、「会議」)は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会の会議は委員の過半数の出席がなければ開くことはできない。
3 委員長は必要に応じて検討事項に関係がある者の出席を認め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課庶務民生係において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるものの他ほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から定める。