○自動販売機等の設置に係る行政財産の目的外使用の許可及び使用に関する要綱
令和4年8月1日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、行政財産における自動販売機及びこれに準ずる機器(以下「自動販売機等」という。)設置に係る行政財産の目的外使用の許可(以下「設置許可」という。)及び使用料(以下「設置使用料」という。)に関し、青ヶ島村財産管理規則(平成6年青ヶ島村規則第9号。以下「規則」という。)及び青ヶ島村行政財産使用料条例(平成20年青ヶ島村条例第8号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可基準)
第2条 行政財産において設置を許可する自動販売機等は、次に掲げるものとする。
(1) 飲料水等の自動販売機
(2) 前号のほか、当該行政財産を使用する村民の日常の利便に供する自動販売機に準ずる機器
2 自動販売機等の設置場所は、当該行政財産の障害とならない場所であるとともに、安全及び美観を損ねない場所でなければならない。
3 貸付面積、自動販売機等の種類及び台数については、当該行政財産の管理主管課長が定めるものとする。
(貸付の相手方の選定)
第3条 貸付の相手方は、公募により選定する。
2 前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の方法により貸付の相手方を選定することができる。
(許可期間)
第4条 自動販売機等の設置許可の期間は、許可の日から当該年度の末日までとする。
2 前項の許可期間満了後、引き続き許可を受けようとするときは、1年以内の範囲で許可期間を更新することができる。
3 前項に規定する許可期間の更新を複数回行う場合にあっては、5回目の更新時に設置者の見直しをするものとする。
2 前条第2項に係る申請書の提出期間は、毎年2月1日から2月末日までとする。
(設置使用料)
第6条 設置使用料は、条例第2条の規定にかかわらず、自動販売機等の専有面積に村長が別に定める貸付単価を乗した額に、消費税を加えた額を設置使用料とする。なお、設置許可期間が1月に満たないものについても同額とする。
2 自動販売機等の設置者は、規則第15条第2項に規定する行政財産使用許可申請書の交付を受けた後、指定する期日までに設置使用料を納入しなければならない。
(電気使用料)
第7条 自動販売機等の設置者は、当該自動販売機等が消費する電気の使用料として、次の式により算定した電気使用料を納入するものとする。
2 設置者が直接電気事業者に支払う場合は、電気使用料は免除する。
(契約の取消し)
第8条 村長は、貸付期間内であっても、村において公用又は公共用に供するため必要を生じたとき又は設置条件に違反する行為が認められるときは、契約を取り消すことができる。
(原状回復等)
第9条 自動販売機等の設置者は、許可期間が満了したとき又は前条の規定により許可を取り消されたときは、直ちに自動販売機等を撤去し、原状に回復しなければならない。
2 前項の規定により設置許可を取り消されたことによる損害は、求償することができない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに締結された契約は、契約終了日まで有効とする。