○青ヶ島村予防接種費の償還払に関する要綱

令和4年8月1日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づく予防接種及び青ヶ島村(以下「村」という。)が自らの行政措置に基づき実施する法定外の予防接種の対象者で、村に住所を有する者が、やむを得ない事情により村外の医療機関で自己の負担で予防接種を受けた場合において、償還払により村が予防接種費の一部又は全部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 償還払を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、予防接種を受ける日において村に住所を有する者のうち、村内の医療機関以外の医療機関等において予防接種を受けたものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、対象者が未成年又は成年被後見人である場合は、対象者の親権を行う者、後見人又はこれらに準ずる者で、現に対象者を監護するもの(以下「保護者等」という。)とする。

(1) 母親の里帰り出産、両親の離婚調停中等の理由により、村外に長期にわたり事実上居住する者

(2) 施設の入所等の理由により、村外に事実上居住する者

(3) 疾病等による入院又は通院により、健康管理上、その入院又は通院する医療機関等において予防接種を受けることが適当であると認められる者

(4) 災害その他やむを得ない理由により村外に継続的に滞在している者

(5) その他やむを得ない特別な理由があると村長が認める者

(対象となる予防接種)

第3条 償還払の対象となる予防接種は、次に掲げるものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るもの

(2) 法第6条第1項の規定に基づく臨時の予防接種であって、村長が適当と認める予防接種

(3) 村が自らの行政措置に基づき実施する法定外の予防接種であって、村長が認めるもの

2 前項の予防接種に該当するものであっても、他の制度による助成金、償還払を受けたものは対象としない。

(償還払の額)

第4条 償還払の額は、予防接種に実際に要した費用又は村が定める限度額のいずれか少ない額とする。ただし、B類疾病の予防接種については、当該費用から村が定める自己負担額を控除した額とする。

(依頼書の申請及び交付)

第5条 償還払を受けようとする者は、予防接種を受ける前に、予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。

2 村長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、予防接種実施依頼書(様式第2号次項において「依頼書」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により依頼書の交付を受けた者は、医療機関に依頼書を提出するとともに予防接種に係る費用の全額を支払い、予防接種を受けるものとする。

(償還払の申請)

第6条 前条第3項の規定により予防接種を受けた者又は保護者等は、予防接種費用償還払申請書兼請求書(様式第3号)に次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 予防接種に要した費用に係る領収書(予防接種費用の内訳が分かるもの)

(2) 予防接種を受けたことを証明する書類(母子健康手帳、予診票の原本又は写し、予防接種済証等)

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 前項の規定による請求は、予防接種を受けた日から1年以内に行わなければならない。ただし、村長がやむを得ないと特に認める場合にあっては、この限りでない。

3 村長は、第1項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、可否を決定し、予防接種費償還払(交付・不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。

(取消し及び返還)

第7条 村長は、偽りその他不正の手段により償還払を受けた者があった場合は、当該償還払をすることとした決定の全部又は一部を取り消し、償還払した額を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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青ヶ島村予防接種費の償還払に関する要綱

令和4年8月1日 要綱第8号

(令和4年8月1日施行)