○青ヶ島村認知症地域支援推進員設置等事業に関する要綱
令和4年12月1日
要綱第10号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2の規定に基づき、認知症の人やその家族からの相談業務等を行い、医療及び介護の連携強化を図るため、青ヶ島村認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(委嘱等)
第2条 推進員は、次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱し、又は任命する。
(1) 認知症の医療及び介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士
(2) 前号に掲げる以外の者で、認知症の介護及び医療における専門的知識及び経験を有する者として村長が認めた者
(実施内容)
第3条 推進員は、認知症の人等に対し状況に応じた適切なサービスが提供されるよう、医療機関、介護サービス事業所、認知症サポーター等の地域において認知症の人を支援する関係者の連携を図るため、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 関係機関等との連携体制の構築
(2) 認知症疾患医療センター、認知症サポート医等とのネットワークの形成
(3) 認知症ケアパスの作成・普及
(4) 認知症対応力向上のための関係機関等への支援
2 推進員は、認知症の人等を支援するための相談支援や支援体制を構築するため、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 認知症の人等からの相談支援業務
(2) 認知症初期集中支援推進チームとの連携業務
(関係機関等の連携)
第4条 推進員は、事業の推進においては、認知症疾患医療センター等の関係機関との連携に努めなければならない。
(秘密の保持)
第5条 本事業に携わる従事者は、事業の実施に際して知り得た個人情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
付則
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。