○青ヶ島村物価高騰対策商品券配布事業実施要綱
令和5年1月5日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響によるエネルギー・食料品価格等の物価高騰における村民への生活支援のため、青ヶ島村物価高騰対策商品券(以下「商品券」という。)配布事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。
(3) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(配布対象者)
第3条 商品券の配布対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 令和4年7月1日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、村の住民基本台帳に記録されている者
(2) 基準日以前に3ヶ月以上、村の住民基本台帳へ記録されており、また、基準日以降6ヶ月以内に転出していない者
2 商品券を配布することができる者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) 前項に該当する者
(2) 前項に該当する者で、23歳未満のものについては、その者の属する世帯主又はその扶養者。ただし、当該世帯主又は当該扶養者が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主又はその扶養者となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者(世帯主及び世帯員をいう。以下同じ。)等のうちから選ばれた者を申請・受給者とする。
(3) 基準日において、配偶者等からの暴力を理由に避難し、配偶者等と生計を別にしている者及びその同伴者であって、基準日において、村にその住民票を移していない者で、一定の要件を満たし、その旨を申し出たもの
(4) 基準日において、虐待等により、村に所在する児童福祉施設等に入所している児童等
(5) 基準日において、養護者から虐待を受けたことにより、村に所在する障害者支援施設等に入所等の措置が採られている障害者及び高齢者
(商品券)
第4条 青ヶ島村は、この要綱に定めるところにより、商品券を配布する。
(1) 商品券の使用は、別表に定めるものに限る。
(2) 一人につき、8万円分の商品券を配布すること。
(3) 商品券の一枚あたりの額面は、一千円とする。
(商品券の使用範囲等)
第5条 商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 商品券の使用期間は、令和4年4月1日から令和5年3月20日までの間とする。
3 特定取引に使用された商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。
4 商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。
5 商品券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。
6 商品券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産や金融商品
(2) たばこ
(3) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5) 国税、地方税や使用料などの公租公課
(特定事業者の責務)
第6条 特定事業者は、特定取引において商品券の受け取りを拒んではならないこと、商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと、青ヶ島村と適切な連携体制を構築すること。
(商品券の換金手続)
第7条 青ヶ島村は、特定取引において商品券が使用された場合は、関係特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
2 前項の場合において、特定事業者は、青ヶ島村へ、令和5年3月20日までの特定取引において受け取った商品券を提出して、券面記載の金額での換金を申し出る。
3 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振替の方法による。口座振替は、毎月1回、別に青ヶ島村が指定する日とする。
(周知)
第8条 村は、事業の実施に当たり、対象者及び申請等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知に努めることとする。
(不正利得等の返還)
第9条 村長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、既に交付を受けた補助金の返還を求めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年1月15日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(失効等)
2 この要綱は、補助金に係る事務が完了する日限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定は、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和5年要綱第2号)
この要綱は、令和5年1月10日から施行する。
別表(第4条関係)
対象 | 備考 | |
1 | ガソリン・灯油 ガス・食品 | 令和4年4月1日から令和5年3月20日までの支払い分 |
2 | 電気 |