○青ヶ島村サステナブル・アイランド創造事業事業者選定委員会設置要綱

令和5年5月1日

要綱第4号

(設置)

第1条 村は、青ヶ島村サステナブル・アイランド創造事業の実施に向け、協働・連携を行う事業者(以下「事業者」という。)の募集に当たり、公平かつ適正な選定を行うため、青ヶ島村サステナブル・アイランド創造事業事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 事業者の選定に関すること。

(2) その他事業者の選定に関し、必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、副村長をもって充て、委員は、次の各号に掲げる者の中から村長が委嘱する。

(1) 村議会の議員 1人

(2) 有識者 2人

(3) 村職員 4人

3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、この要綱の施行の日から第2条に規定する所掌事務が終了するまでの期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(責務)

第6条 委員会は、公平かつ公正に選定を行わなければならない。

2 委員は、会議を通じて知り得た情報を外部に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和5年5月1日から施行する。

青ヶ島村サステナブル・アイランド創造事業事業者選定委員会設置要綱

令和5年5月1日 要綱第4号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年5月1日 要綱第4号