○青ヶ島村サステナブル・アイランド創造事業事業者選定委員会設置要綱
令和5年5月1日
要綱第4号
(設置)
第1条 村は、青ヶ島村サステナブル・アイランド創造事業の実施に向け、協働・連携を行う事業者(以下「事業者」という。)の募集に当たり、公平かつ適正な選定を行うため、青ヶ島村サステナブル・アイランド創造事業事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 事業者の選定に関すること。
(2) その他事業者の選定に関し、必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、副村長をもって充て、委員は、次の各号に掲げる者の中から村長が委嘱する。
(1) 村議会の議員 1人
(2) 有識者 2人
(3) 村職員 4人
3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、この要綱の施行の日から第2条に規定する所掌事務が終了するまでの期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(責務)
第6条 委員会は、公平かつ公正に選定を行わなければならない。
2 委員は、会議を通じて知り得た情報を外部に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年5月1日から施行する。