○青ヶ島村出身高校生の奨学金支給規則

昭和53年7月28日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、伊豆諸島東京都移管100年を記念して、青ヶ島村(以下「村」という。)出身の高校進学者に対し高校進学者奨学金(以下「奨学金」という。)を支給し、高校進学を奨励するとともに教育費保護者負担の軽減を図ることを目的とする。

(資格)

第2条 この奨学金を受けることができる者は、青ヶ島村立中学校(以下「中学校」という。)を卒業した者で毎年4月1日現在において、次の各号に掲げる要件を具備するものでなければならない。

(1) 村に6箇月以上居住している保護者の子弟で、高校入学後においても保護者等が引き続き村に居住しているもの

(2) 中学校を卒業してから3年以内の者で、毎年4月10日、8月10日、1月10日現在を基準日として、高校の学籍を有し、成績優秀で出席良好なもの。ただし、高校初学年の者は、8月10日現在を最初の基準日とする。

(3) 保護者等に前年度の村税及び税外諸収入金について滞納のない者

(4) 青ヶ島村教育委員会(以下「委員会」という。)が適当であると認めた者

2 理由のいかんを問わず、退学した者については、退学したと同時に受給の資格を失うものとする。

3 理由のいかんを問わず、休学し、又は留年した者については、休学又は留年の期間中は受給の資格を失うものとする。

(支給額等)

第3条 奨学金は年額12万円とし、年3回に分割して支給する。

(支給の決定)

第4条 委員会は、奨学金の支給の可否を決定し、その旨を、該当者に通知するものとする。

(支給日)

第5条 奨学金の支給は第1次4万円、第2次4万円、第3次4万円を毎年4月30日、8月31日、1月31日の3回に分割して支給する。

(補則)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

青ヶ島村出身高校生の奨学金支給規則

昭和53年7月28日 教育委員会規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年7月28日 教育委員会規則第2号
昭和56年7月2日 教育委員会規則第1号
平成18年3月9日 規則第1号