○青ヶ島村荷揚場荷扱施設使用料徴収条例
昭和38年12月7日
条例第8号
第1条 青ヶ島村荷揚場荷扱施設使用料(以下「使用料」という。)は、法律又は政令に定めるものを除くほか、この条例によって徴収する。
第2条 青ヶ島村荷揚場荷扱施設(以下「施設」という。)とは、青ヶ島村(以下「村」という。)において管理する次の営造物をいう。
(1) 船揚場施設
(2) 船揚機械施設及びこれに付随する物件
(3) 起重機(クレーン)及びこれに付随する物件
(4) 艀並びに艀曳船及びこれに付随する物件
(5) 発電照明施設及びこれに付随する物件
第3条 村は、前条の施設を一般に開放して使用させ、その使用料として収入総額の100分の30を徴収する。
第5条 「収入総額」とは、艀作業においては、艀作業収入の総額をいう。ただし、収入総額の基礎算定が困難な場合は、村長の定めるところによるものとし、艀使用の場合は、別表による。
第6条 施設の使用者は、毎月末にその艀運賃を精算し、翌月5日までに第3条に定める使用料を村に納付しなければならない。
第7条 伊豆諸島開発株式会社とその他の業者が同一日に施設を使用しようとし、申請があるときは、村長は、補助航路である伊豆諸島開発株式会社の使用を優先させることができる。
第8条 村長は、施設の使用申請に際し予納金を徴収し、又は管理上必要な条件を付けることができる。
2 前項の予納金は、使用料に充当することができる。
第9条 使用者が、特別の設備をしようとするときは、村長の承認を受けなければならない。
第10条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。
第11条 使用者は、その使用が終了したとき施設を原状に回復しなければならない。
第12条 使用に際し、施設附属設備及び特殊器具を毀損し、又は滅失したときは、使用者は、村長の定める損害額を賠償しなければならない。
第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、村長は、その使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用承認を取り消すことができる。
(1) 使用条件に違反したとき。
(2) この条例及びこれに基づく規定の命令に違反したとき。
(3) その他村長において必要があると認めたとき。
第14条 村長が必要と認めるときは、その使用料を免除することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
カヌー1隻引揚げに対する施設使用料 1回につき200円 |
発電機使用料 1時間につき100円 |