○青ヶ島村工事施行条例
昭和35年8月31日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、青ヶ島村(以下「村」という。)の所管に係る工事の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 土木工事 道路、農道、林道、砂防、漁港、潅漑用水路及び上下水道(貯水槽を含む。)の新設復旧改良工事並びにこれらに附帯する設備工事をいう。
(2) 建築工事 新築、増築、改築及び移築工事並びにこれらに附帯する設備工事をいう。
2 前項各号に掲げるもののほか、「工事」とは、維持、修繕、製作、運搬、測量、設計等の作業及び材料器具機械の購入、修繕等にして工事費支弁に属するものをいう。
(工事施行方法)
第3条 工事を施行するときは、直営工事とする。ただし、必要があると認めるときは、委託工事又は請負工事とすることができる。
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、委託工事とすることができる。
(1) 官庁、団体、公法人又は特定の業者の施行を必要とするとき。
(2) 工事額が10万円以下であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委託工事を必要とするとき。
(請負工事)
第5条 請負工事とする場合は、一般競争入札に付さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指定競争入札に付し、又は随意契約によることができる。
(1) 一般競争入札に付しても入札者がなく、また再入札に付しても入札者がないとき。
(2) 一般競争入札において落札者が契約を締結しない場合に適正な価額で請け負う者が他にあるとき。
(3) 特別の技術を要し、又は他の軌範となる工事を必要と認めたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、村長において必要と認めたとき。
(契約書の作成)
第6条 工事の請負契約の締結に際しては、次の事項を書面により明かにしなければならない。
(1) 工事内容
(2) 請負代金の額
(3) 契約保証金の額
(4) 工事着手の時期及び工事完成の時期
(5) 請負代金の全部又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
(6) 設計変更又は工事中止の申出があった場合における損害の負担に関する定め
(7) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め
(8) 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
(9) 引渡検査及び引渡しの時期
(10) 工事完成後における請負代金支払の時期
(11) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(請負資格の区分)
第7条 請負工事をしようとする者は、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による許可を受けた者でなければならない。ただし、1件の請負代金の額が10万円に満たない工事は、この限りでない。
3 材料を提供する場合においては、その代金を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第1項に規定する工事1件の請負代金の額とする。
(請負契約とみなす場合)
第8条 委託工事として締結する契約は、請負契約とみなしてこの条例を適用する。
(一括下請負の禁止)
第9条 工事を請け負った者は、いかなる方法をもってするとを問わず、一括して他人に請け負わしてはならない。ただし、元請人があらかじめ村長の承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約の解除)
第10条 村は、工事請負者が次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その契約を解除することができる。
(1) 理由もなく仕事を中止したとき。
(2) 設計書に基づかず勝手に変更したとき。
(3) 契約の履行に当たってこれを粗雑にし、又は品質数量に関し欺満の行為があったとき。
(4) 契約の期限を履行しなかったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、契約事項を履行しなかったとき。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、執行中の工事は、この条例により施行されたものとみなす。