○青ヶ島村義務教育就学児の医療費の助成に関する条例
平成19年9月13日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、義務教育就学期にある児童を養育している者に対し、児童に係る医療費の一部を助成することにより、児童の保健の向上と健全な育成を図り、もって子育ての支援に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは、6歳に達する日の翌日の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「児童を養育している者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
(2) 父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持する者
3 前項第1号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該児童は、当該父又は母のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
4 この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしてないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、青ヶ島村(以下「村」という。)の区域内に住所を有する児童を養育している者であって、その者が養育する児童の疾病又は負傷について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われる者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 規則で定める施設に入所しているもの
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている者
(所得制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、対象者の前年の所得(1月から9月までの場合は前々年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに対象者の扶養親族等でない児童で対象者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて規則で定める額以上であるときは、当該所得のあった翌年の10月1日から1年間は対象者としない。
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。
(医療証の交付)
第5条 医療費の助成を受けようとする者は、養育する児童について、青ヶ島村長(以下「村長」という。)に申請し、規則で定めるところにより、この条例による助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならない。
(助成の範囲)
第6条 村は、児童の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)を超える額を除く。)のうち、当該法令の規定によって児童に係る国民健康保険法による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額(病院又は診療所への入院及びその療養と併せて食事の提供たる療養(以下「入院時食事療養」という。)を受けた場合については、当該法令の規定により負担すべき入院時食事療養に係る食事療養標準負担額(以下単に「食事療養標準負担額」という。)を除く。以下「対象者負担額」という。)から別表に規定する一部負担金相当額を控除した額を助成する。
2 前項における助成は、他の法令等によって医療に関する給付を受けることができるときは、その給付の限度において行わない。
(医療費の助成)
第7条 医療費の助成は、医療証の交付を受けた対象者が、医療証(国民健康保険法又は社会保険各法の規定によって高額療養費が支給される場合は、医療証及び規則で定める書類)を提示して、診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合に、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「病院等」という。)に対して、助成する額を当該病院等に支払うことによって行う。
2 前項の規定にかかわらず、村長が規則で定める特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。
(届出義務)
第9条 対象者は、第5条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに村長に届け出なければならない。
2 対象者は、現況について、規則に定めるところにより、毎年現況届を村長に提出しなければならない。
3 対象者は、この条例による医療費の助成を受けた事由が第三者の行為によって生じた場合は、当該助事由に係る事実、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、規則で定めるところにより、遅滞なく村長に届け出なければならない。ただし、同一の事由について、対象者が既に届け出ている場合は、この限りでない。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 対象者は、この条例による医療費の助成を受ける権利を、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償の請求権の譲渡)
第10条の2 対象者は、この条例による医療費の助成を受けた事由が第三者の行為によって生じた場合は、規則で定めるところにより、その助成の額の限度において、対象者が当該事由に係る第三者に対して有する損害賠償の請求権を村に譲渡するものとする。
2 対象者は、前項の規定により第三者に対して有する損害賠償の請求権を譲渡した場合は、規則で定めるところにより、当該第三者にその旨を遅滞なく通知しなければならない。
(1) 偽りその他不正の行為によって、医療費の助成を受けたとき。
(3) 前条第1項の規定による譲渡をしなかったとき。
(4) 前条第2項の規定による通知をしなかったとき。
2 この条例による医療費の助成の事由が第三者の行為によって生じた場合であって、当該事由について対象者が第三者から損害賠償を受けたときは、村長は、その損害賠償額の限度において、当該対象者に医療費の助成を行わず、又は助成した医療費を返還させることができる。
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の規定は、平成21年10月1日以降における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の条例第4条第1項の規定は、平成31年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、平成31年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
別表(第6条、第8条関係)
区分 | 一部負担金相当額 |
入院、調剤及び訪問看護に係る医療費 | 0円 |
通院(施術を含む。)に係る医療費(通院1回当たり) | 200円 |
(注) 通院1回当たりの対象者負担額が200円に満たない場合にあっては、その満たない額