○青ヶ島村出産助成金交付要綱

平成20年10月1日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、青ヶ島村(以下「当村」という。)に分娩施設を設置することが困難な状況に鑑み、当村の住民が行政区域外において分娩施設を利用して出産する場合の費用の一部を助成することにより、出産に係る経済的負担を軽減し、もって母子福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「出産」とは、流産を含む妊娠後85日以上の出産をいう。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、出産1件当たり25万円とする。

(受給対象者)

第4条 受給対象者は、次の各号に掲げる者とする。受給対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 当村に住所を有し、かつ、現に在住している妊娠中の女性で、出産日以降も、当村に定住の意思を有し、定住可能であるもの

(2) 前号の要件を満たし、村の債務を滞っていない者

2 前項の受給対象者が死亡した場合は、その遺族(同項の受給対象者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び2親等以内の親族をいう。)を受給対象者とみなし、前条に定める金額を助成することができるものとする。この場合においては、受給対象者とみなされる遺族は、同項に定める受給に係る在住の要件を満たしていなければならない。

(給付等の申請)

第5条 助成金の交付を希望する者(以下「申請者」という。)は、出産証明書等を添付し、青ヶ島出産助成金交付申請書(様式第1号)により村長に、申請するものとする。

2 村長は、前項の申請に基づき助成金の交付を行うことを決定したときは、青ヶ島村出産助成金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

3 村長は、第1項の申請を却下したときは、青ヶ島村出産助成金交付却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(助成金の返済)

第6条 村長は、助成金の交付を受けた者が、第4条の要件を満たさないと認めたときは、青ヶ島村出産助成金返済通知書(様式第4号)により申請者に対し通知し、返済を求めることができる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

(平成30年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

青ヶ島村出産助成金交付要綱

平成20年10月1日 要綱第7号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年10月1日 要綱第7号
平成30年7月1日 要綱第4号
平成30年10月1日 要綱第9号