○青ヶ島村道の道路標識の寸法を定める条例
平成25年3月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、村が管理する村道に設ける道路標識のうち、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「省令」という。)第3条の2規定により条例で寸法を定めることとされた道路標識(以下「道路標識」という。)の寸法を定める。
(寸法を定める道路標識)
第2条 この条例で定める道路標識は、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)とする。
(道路標識の寸法)
第3条 道路標識の寸法は、省令に規定する寸法を準用する。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。