○青ヶ島村離島高校生修学支援助成金交付条例
平成25年9月12日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、高等学校等に在学する青ヶ島村(以下「村」という。)出身の生徒の居住費を生徒の保護者等に対して青ヶ島村離島高校生修学支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「高等学校等」とは、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に定める高等学校等をいう。
2 この条例において「生徒」とは、青ヶ島村立青ヶ島中学校卒業後、高等学校等に在学している生徒をいう。
3 この条例において「保護者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に定める保護者をいう。
(対象者)
第3条 助成の対象者は、生徒の保護者等のうち現に村に住所を有し、前年度に村税等を滞納しておらず、村の振興発展に貢献する意欲のある者とする。ただし、特定期限の見込まれた住所を有する者を除く。
(対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、生徒が高等学校等に通学するための居住費(食費、光熱水費等を除く。)とし、居住費に食費、光熱水費等が含まれ費用を分けることが困難な寄宿舎等に居住する場合の居住費は、月額2万5,000円として算定する。ただし、保護者又は保護者の3親等以内の親族の所有する住宅に居住する場合又は村に保護者が住所を有しているが居住先で職を有し、生徒を扶養している場合は、月額1万円として算定する。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、生徒1人につき月額2万5,000円を上限とする。
(対象期間)
第6条 助成の対象となる期間は、生徒1人につき高等学校等在学中の3年間を上限とする。ただし、理由のいかんを問わず退学した生徒については退学した月までの支給とし、休学した生徒については休学した月から復学した月までの期間を除くものとする。
(支給)
第9条 助成金は、例年9月と3月の各末日にそれぞれ6箇月分を支給する。
(支給の取消し)
第10条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の支給を取り消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 虚偽の申告をしたとき。
(3) 暴力、恐喝等、公共の秩序を乱す行為を行ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が不適当と認めたとき。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年10月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。