○青ヶ島村空き家改修等事業補助金交付要綱

令和3年9月1日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、青ヶ島村(以下「村」という。)の空き家等の有効活用により村内の活性化を図ることを目的とし、空き家改修、空き家の除却又は空き家の敷地の草木の伐採、伐木等を行う費用に対し、村が予算の範囲内において、その一部を助成する青ヶ島村空き家改修等事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 居住を目的として建築された建物(民宿等の併用を含む。)で、居住その他の使用がなされていないことが常態であるものをいう。

(2) 空き家等 空き家及びその敷地をいう。

(3) 空き家改修 居住のために行う空き家の修繕、補修又は設備工事をいう。ただし、専ら賃貸を目的としたもの及び営利事業を行うものが、当該事業のために行うものを除く。

(4) 所有者 空き家等に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する個人又は特定非営利活動法人をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、空き家等の所有者とする。

2 前項の規定にかかわらず、申請時において次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としないものとする。

(1) 未成年者

(2) 村税等を滞納している者

(3) 青ヶ島村暴力団排除条例(平成23年青ヶ島村条例第6号)第2条第1号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有する者

(4) その他村長が適当でないと認めた者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金の申請年度内に工事完了が見込まれるものであり、補助対象者が行う次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める経費とする。

(1) 空き家改修 台所、トイレ、浴室、内装、外壁、屋根、雨樋、給排水設備その他家屋部分の改修工事に要する経費

(2) 資材等購入 自ら空き家改修をするに当たり、必要な資材等の購入費用

(3) 除却 構造等の腐朽又は破損などにより、著しく危険性があり、居住することが不適当な空き家の解体工事に要する経費

(4) 伐開 草木が繁茂しており、近隣との境が分からなくなった状態等にある空き家の敷地の草木の伐採、伐木等の整備に要する経費

(補助金の額等)

第5条 補助金の交付率は、補助対象経費の3分の2とし、年度ごとの予算の範囲内において交付する。

2 補助金の限度額は、別表のとおりとする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 補助金は、同一住宅又は同一人に対し、1回限り交付するものとする。なお、補助金は、前条各号に規定する2以上の事業について、同時に申請することができるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青ヶ島村空き家改修等事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 空き家改修 次に掲げる書類

 改修工事に係る費用の明細書及び見積書の写し

 改修工事着工前の現場写真(建物外観及び施工箇所各所)

 位置図

 所有者の確認ができる書類(親族が所有者に代わり申請する場合は、委任状)

 村税等の納税証明書

 その他村長が必要と認める書類

(2) 資材等購入 次に掲げる書類

 資材等購入に係る費用の明細書及び見積書の写し

 改修工事着工前の現場写真(建物外観及び施工箇所各所)

 位置図

 所有者の確認ができる書類(親族が所有者に代わり申請する場合は、委任状)

 村税等の納税証明書

 その他村長が必要と認める書類

(3) 除却 次に掲げる書類

 解体工事に係る費用の明細書及び見積書の写し

 解体工事前の現場写真

 位置図

 所有者の確認ができる書類(親族が所有者に代わり申請する場合は、委任状)

 村税等の納税証明書

 その他村長が必要と認める書類

(4) 伐開 次に掲げる書類

 伐開工事に係る費用の明細書及び見積書の写し

 伐開工事前の現場写真

 位置図

 所有者の確認ができる書類(親族が所有者に代わり申請する場合は、委任状)

 村税等の納税証明書

 その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付及び交付額を決定し、青ヶ島村空き家改修等事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更等)

第8条 前条の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、当該申請の内容を変更し、又は申請を取り下げるときは、青ヶ島村空き家改修等事業補助金(変更・取下げ)申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更の場合は、当該申請書の提出を省略することができる。

2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果について、青ヶ島村空き家改修等事業補助金(変更・取下げ)承認決定通知書(様式第4号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の前払い)

第9条 村長は、交付決定者から補助金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)の終了前に青ヶ島村空き家改修等事業補助金前払請求書(様式第5号)により補助金の前払請求があった場合は、交付決定額の50%を上限として必要に応じて前払いを行うことができる。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、交付対象事業の完了後速やかに、青ヶ島村空き家改修等事業完了報告書(様式第6号)次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 空き家改修 次に掲げる書類

 改修工事に係る契約書及び請求書の写し

 改修工事に係る領収書の写し

 改修工事完了後の当該工事箇所の写真

 その他村長が必要と認める書類

(2) 資材等購入 次に掲げる書類

 資材等購入に係る領収書の写し

 改修工事完了後の当該工事箇所の写真

 その他村長が必要と認める書類

(3) 除却 次に掲げる書類

 解体工事に係る契約書及び請求書の写し又は解体工事に関して事業の内容が分かる明細書の写し

 解体工事に係る領収書の写し

 解体作業中及び完了後の写真

 その他村長が必要と認める書類

(4) 伐開 次に掲げる書類

 伐開工事に係る契約書及び請求書の写し又は伐開工事に関して事業の内容が分かる明細書の写し

 伐開工事に係る領収書の写し

 伐開作業中及び完了後の写真

 その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 村長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、青ヶ島村空き家改修等事業補助金確定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた交付決定者は、速やかに青ヶ島村空き家改修等事業補助金請求書(様式第8号)により、村長に補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 村長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第14条 村長は、この要綱により補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは停止し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 補助対象者の資格要件を欠くに至ったとき。

(2) その他不正の手段により補助金の交付決定を受けていると認められたとき。

(補助金の規定)

第15条 補助金の交付に関しては、青ヶ島村補助金交付規則(昭和51年青ヶ島村規則第12号)の規定の適用を受けるものとする。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に第7条の規定により交付を決定した者の補助金については、なおその効力を有する。

(令和4年要綱第3号)

この要綱は、令和4年6月10日から施行する。

(令和4年要綱第4号)

この要綱は、令和4年6月14日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

補助限度額

空き家改修

150万円

資材等購入

50万円

除却

100万円

伐開

50万円

様式 略

青ヶ島村空き家改修等事業補助金交付要綱

令和3年9月1日 要綱第4号

(令和4年6月14日施行)