○青ヶ島村児童生徒就学援助費支給要綱

令和3年3月25日

教委要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対し、義務教育の円滑な遂行に資するため、就学に要する経費の一部(以下「就学援助費」という。)を支給することに関し必要な事項を定めることものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。

(2) 児童生徒 法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。

(3) 就学予定者 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者のうち法第17条第1項又は第2項の規定により翌学年の初めから小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に就学させるべき者をいう。

(4) 要保護児童生徒 保護者が次条第1号に該当する者で第5条の規定により就学援助費の支給決定を通知された児童生徒及び就学予定者をいう。

(5) 準要保護児童生徒等 保護者が次条第2号に該当する者で第5条の規定により就学援助費の支給決定を通知された児童生徒及び就学予定者をいう。

(支給対象者)

第3条 就学援助費の支給対象者は、村内に住所を有し、青ヶ島村立青ヶ島小学校又は中学校に在学する児童生徒の保護者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 別表第1の基準に基づき、保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると青ヶ島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者

(申請)

第4条 就学援助費を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、毎年度就学援助費受給申請書(兼認定台帳)(様式第1号)により、当該年度の4月1日から2月末日までの間に教育委員会に申請しなければならない。

(支給の決定)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請に係る支給の可否を決定し、就学援助費(準要保護)支給決定通知書(様式第2号)又は就学援助費(準要保護)審査結果通知書(様式第3号)により当該申請者に通知する。

(支給方法)

第6条 就学援助費の支給は、支給の決定を受けた保護者(以下「受給者」という。)が指定した金融機関に直接振り込むものとする。

(就学援助費の項目等)

第7条 就学援助費の項目、支給対象者区分、支給対象学年及び支給内容等は、別表第2に定めるとおりとする。

2 年度途中に青ヶ島村に転入し受給対象者となった者が前住所地において同一年度に就学援助制度の適用を受けていた場合は、既に支給された項目については再度支給しない。

(支給の取消し)

第8条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給の決定を取り消すことができる。

(1) 就学援助費の受給を辞退したとき。

(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により就学援助費を受給したとき。

(就学援助費の返還)

第9条 教育委員会は、前条の規定により支給の決定を取り消したときは、既に支給した就学援助費の全部又は一部の返還を求めることができる。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

ア 保護法に基づく保護の停止又は廃止

イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税

ウ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

(2) 上記(1)以外の者で、次のいずれかに該当する者

ア 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者

イ 学校納付金の納付状況の悪い者、被服、学用品、通学用品等に不自由している者等で保護者の生活状態がきわめて悪いと認められる者

ウ 経済的な理由による欠席日数が多い者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認めた者

2 前項第2号又は第3号の認定基準については、教育委員会が別に定める。

別表第2(第7条関係)

連番

項目

支給対象者区分

支給対象学年

支給内容等

1

給食費

全学年

実費額。ただし、4月1日支給決定を受けている者以外の者は月割とする。

2

学用品費

全学年

児童生徒が通常必要とする学用品又はその購入費について毎年度予算の範囲で定める額とする。ただし、4月1日支給決定を受けている者以外の者は月割とする。

3

通学用品費

小1・中1を除く

全学年

小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童生徒が通常必要とする通学用品又はその購入費について毎年度予算の範囲で定める額とする。ただし、4月1日支給決定を受けている者以外の者は月割とする。

4

新入学児童生徒学用品費

小1・中1

小学校又は中学校に入学する児童生徒が通常必要とする学用品及び通学用品又はそれらの購入費について毎年度予算の範囲で定める額を限度とし、4月1日支給決定者のみとする。

5

校外活動費

(宿泊を伴うもの)

要・準

小学校実施学年

中学校実施学年

児童生徒が学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動で宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料、保険料等で、児童生徒から一律に徴収する額について教育委員会が必要と認めた額とする。

6

修学旅行費

(島外学習費)

要・準

小学校実施学年

中学校実施学年

修学旅行に参加するために直接必要な交通費、宿泊費、見学料、保険料等で、児童生徒から一律に徴収する額について教育委員会が必要と認めた額とする。

7

医療費

要・準

全学年

学校保健安全法施行令(昭和33年法律第174号)第8条に定める疾病にかかり、学校において指示を受けた者に、治療に要する費用のうち健康保険で負担する部分を除く本人負担分のみ支給する。

なお、疾病については、次のとおりである。トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎及びアデノイド、う歯、寄生虫病

8

PTA会費

要・準

全学年

実費額

備考 この表でいう「要」とは第3条第1号に該当する者を、「準」とは第3条第2号に該当する者をいう。

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青ヶ島村児童生徒就学援助費支給要綱

令和3年3月25日 教育委員会要綱第3号

(令和3年4月1日施行)