○青ヶ島村表彰条例施行規則

昭和46年10月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、青ヶ島村表彰条例(昭和46年青ヶ島村条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の時期)

第2条 表彰は、毎年4月1日現在の調査によりこれを行う。ただし、特別の事情があるときは、随時これを行うことができる。

(業績調書の提出)

第3条 教育長及び各課長(以下「教育長等」という。)は、条例第3条及び第4条第1項に規定する表彰に該当すると認める者があるときは、毎年4月1日現在により同月末日までに一般表彰業績調書(様式第1号)及び職員表彰業績調書(様式第2号)を作成し、表彰に関する総括事務を分掌する総務課長を経て、村長に提出しなければならない。ただし、前条ただし書の規定により特別の事情に基づいて随時に表彰を行う必要があるときは、その都度これを提出するものとする。

2 教育長等は、条例第4条第2項に規定する表彰に該当すると認める者があるときは、前項の規定に準じて職員表彰業績調書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(業績調書の送付)

第4条 村長は、前条の規定による業績調書につき、条例に規定する主旨に適合すると認めたときは、当該業績調書の写しを青ヶ島村表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に送付するものとする。

(自治功労者調書の送付)

第5条 村長は、条例第8条の規定に該当する者があるときは、自治功労者調書(様式第4号)を委員会に送付するものとする。

(名簿の作成)

第6条 教育長等は、表彰者名簿(様式第5号)及び自治功労者名簿(様式第6号)を作成し、所要事項を記載して保管しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

青ヶ島村表彰条例施行規則

昭和46年10月1日 規則第4号

(平成9年3月31日施行)