○青ヶ島村表彰条例施行規則
昭和46年10月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、青ヶ島村表彰条例(昭和46年青ヶ島村条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の時期)
第2条 表彰は、毎年4月1日現在の調査によりこれを行う。ただし、特別の事情があるときは、随時これを行うことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
○青ヶ島村表彰条例施行規則
昭和46年10月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、青ヶ島村表彰条例(昭和46年青ヶ島村条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の時期)
第2条 表彰は、毎年4月1日現在の調査によりこれを行う。ただし、特別の事情があるときは、随時これを行うことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
昭和46年10月1日 規則第4号
(平成9年3月31日施行)
◆ | 昭和46年10月1日 | 規則第4号 |
◇ | 平成9年3月31日 | 規則第4号 |