○青ヶ島村議会公印規程
平成8年12月13日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 青ヶ島村議会の公印(以下「公印」という。)については、この規程の定めるところによる。
(公印の名称、寸法及びひな形等)
第2条 公印の名称、番号、書体、寸法及び用途は別表のとおりとし、そのひな形は別記のとおりとする。
(公印の管守)
第3条 公印は、事務局長が管守する。
(公印の台帳)
第4条 事務局長は、青ヶ島村公印台帳(別記様式)を備え、公印を登録するものとする。
(公印の新調、改刻等)
第5条 事務局長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
(準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いに必要な事項は、青ヶ島村公印規程(昭和48年青ヶ島村規程第1号)を準用する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行前に使用した公印は、この規程により使用したものとみなす。
別表(第2条関係)
名称 | 番号 | 書体 | 寸法 | 用途 | 管理者 |
東京都青ヶ島村議会議長之印 | 1 | てん書 | 方24ミリメートル | 一般文書用 | 事務局長 |
別記(第2条関係)
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