○青ヶ島村議会公印規程

平成8年12月13日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 青ヶ島村議会の公印(以下「公印」という。)については、この規程の定めるところによる。

(公印の名称、寸法及びひな形等)

第2条 公印の名称、番号、書体、寸法及び用途は別表のとおりとし、そのひな形は別記のとおりとする。

(公印の管守)

第3条 公印は、事務局長が管守する。

(公印の台帳)

第4条 事務局長は、青ヶ島村公印台帳(別記様式)を備え、公印を登録するものとする。

(公印の新調、改刻等)

第5条 事務局長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いに必要な事項は、青ヶ島村公印規程(昭和48年青ヶ島村規程第1号)を準用する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行前に使用した公印は、この規程により使用したものとみなす。

別表(第2条関係)

名称

番号

書体

寸法

用途

管理者

東京都青ヶ島村議会議長之印

1

てん書

方24ミリメートル

一般文書用

事務局長

別記(第2条関係)

1

画像

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青ヶ島村議会公印規程

平成8年12月13日 議会規程第1号

(平成8年12月13日施行)