○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成6年6月30日

規則第4号

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成2年青ヶ島村規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年青ヶ島村条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 条例第2条に規定する職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き1週間に40時間とする同条第2項の規定による地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間の割振りは、任命権者が別に定める。

(勤務時間の割振り)

第3条 条例第3条第2項及び第3項の規定による勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までは午前8時30分から午後5時15分までとする。

(週休日の振替等)

第3条の2 条例第4条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第4条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4週間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第4条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第8条の2に規定する勤務日等をいう。第7条の2第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第4条 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

第5条 削除

(睡眠時間)

第6条 条例第7条に規定する睡眠時間は、正規の勤務時間に含まれない。

2 睡眠時間は、8時間を超えない範囲内において与えるものとする。

(休日)

第7条 条例第8条第1項第2号に規定する特別の事情の存する日は、次の各号に定める日とする。

(1) 1月2日及び同月3日

(2) 12月29日から同月31日までの日

2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日が勤務を要しない日に当たる場合においては、条例第8条第2項の規定により当該休日は、次の表の左欄に掲げる職員について同欄の区分に応じて同表の右欄に定める日とする。

1 条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員及び週休2日制基本型(土曜日閉庁対象外)職員

当該勤務を要しない日以前又は以後の各4週の間の正規の勤務時間が割り振られている日で任命権者が職員ごとに指定する日

2 1以外の職員

当該勤務を要しない日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日。その日が更に休日に当たるときも同様とする。)。ただし、祝日法第3条第2項に規定する休日は、勤務を要しない日の前日(この日が更に勤務を要しない日に当たるときは、本文の規定により定める日)

(代休日の指定)

第7条の2 条例第8条の2第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定は、代休日指定簿(様式第1号)により行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。

(年次休暇)

第8条 条例第10条第3項に規定する職員の年次休暇は、別表第1のとおりとする。

2 年次休暇は、1日又は半日を単位として与える。ただし、任命権者は、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。

3 年次休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1日未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 年次休暇の単位の換算方法は、次に定めるところによる。

(1) 半日を単位とする年次休暇は、2回をもって1日と換算する。

(2) 1時間を単位として与えられた年次休暇は、8時間をもって1日と、4時間をもって半日とする。

5 1時間を単位とする年次休暇は、一の年において40時間(年の中途において職員となった者にあっては、40時間を超えない範囲内で村長が定める時間数)を超えて使用することができない。

6 再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員にあっては20日に当該職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数とし、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては160時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた当該職員の勤務時間を40時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、8時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

7 年の中途において新たに再任用短時間勤務職員になる者にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、村長が別に定める日数とする。

8 前2項の規定にかかわらず、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第9条 条例第10条第1項及び第3項に規定する年次休暇の日数のうちその年に使用しなかった日数がある場合は、翌年に限りこれを請求することができる。ただし、前年(新たに職員となった者にあっては、その職員となった年)における勤務した日の総日数が勤務を要する日の総日数の8割に満たない職員については、この限りでない。

(慶弔休暇)

第10条 条例第11条第1号の規定を適用する場合の基準は別表第2のとおりとし、同条第2号及び第3号の規定を適用する場合の基準は、次の各号の定めるところによる。

(1) 父母の祭日に祭を行うとき 1日

(2) 結婚するとき 7日

2 前項第1号の場合において、遠隔の地に旅行する必要があるときは、実際に要する往復日数を加算することができる。

(療養休暇)

第11条 条例第12条に規定する療養休暇は、別表第3のとおりとする。

2 療養休暇を取得した者が再度同一の疾病により療養休暇を取得する場合は、当該同一の疾病に係る療養休暇の開始日前1年以内における療養休暇の期間を通算する。

(生理休暇)

第12条 条例第13条に規定する生理に有害な職務とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 大部分の勤務時間が立ち作業又は下し作業を必要とする職務

(2) 著しく精神的又は神経的緊張を必要とする職務

(3) 任意に作業を中断することができない職務

(妊娠、出産休暇)

第13条 任命権者は、条例第14条第1項に規定する休養の期間のうち、産前、産後の休養として出産予定日を中心に、それぞれ少なくとも引続き8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)の期間休養を与えるものとする。ただし、産後6週間を経過した女性職員が勤務に服することを申し出た場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務につく場合は、この限りでない。

2 産後の休養は、出産の翌日から起算して9週間を超えない範囲内で引き続く期間与えるものとする。ただし、特別の理由があり任命権者が必要と認める場合は、条例第14条第1項に規定する期間内において、必要な期間延長とすることができる。

3 条例第14条第1項に規定する休養を請求するときは、母子健康手帳等を示さなければならない。

(特別休暇)

第14条 条例第15条に規定する特別休暇は、別表第4のとおりとする。

(介護休暇)

第15条 条例第16条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 父母の配偶者及び配偶者の父母の配偶者

(3) 子の配偶者及び配偶者の子

(4) (その父母のいずれかが死亡している者に限る。)

2 条例第16条第1項の規則で定める期間は、同一の被介護者について、引き続く14日以上90日以下の期間で1回に限り承認する。ただし、当該介護休暇の期間の初日から1年間に限り、1回について引き続く14日以上の期間で更に2回まで通算90日の期間を限度として承認することができる。

3 前項の規定は、同項の規定にかかわらず、同一の被介護者について更に介護する必要がある場合において、同項本文の規定による介護休暇の期間の初日から1年後以降の1年間に限り、準用する。

4 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し又は断続して利用することができる。

5 時間を単位とする介護休暇は、正規の勤務時間の始め又は終りにおいて、1日を通じ4時間を限度として利用することができる。

6 前2項の規定による介護休暇の利用方法は、承認された期間について1回に限り変更することができる。

7 任命権者は、介護休暇を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

8 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第16条 条例第21条第1項及び第2項の規則で定める者は、請求に係る子の同居の親族のうち16歳以上の者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第16条の2 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第2号)により、深夜勤務及び時間外勤務の制限を請求する1の期間(深夜勤務の制限を請求する場合にあっては、6月以内の期間に限る。)についてその初日(以下「制限開始日」という。)及び末日(以下「制限終了日」という。)とする日を明らかにして、制限開始日の前日(深夜勤務の制限を請求する場合にあっては、制限開始日の1月前)までに請求を行うものとする。

2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第21条第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第21条第2項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を制限開始日とする請求であった場合で、前条に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により制限開始日を変更した場合においては、当該制限開始日を当該変更前の制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第21条第1項及び第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 任命権者は、条例第21条第1項及び第2項の規定による請求がされた後制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由を生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る子を常態として養育することができる当該子と同居する親族として前条に定める者がいることとなった場合

7 制限開始日から起算して第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、制限開始日から当該開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求があったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、前項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 条例第21条第2項に係る請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第16条の3 前2条(前条第7項各号及び第9項を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第16条中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2号中「養育」とあるのは「介護」と、前条第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号及び第4号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(制限開始日、請求期間等)

第16条の4 条例第21条第2項の業務を処理するための措置とは、業務の処理方法、業務分担又は人員配置を変更する等の措置をいう。また、同項の災害その他避けることのできない事由とは、地震による災害等通常予見し得る事由の範囲を超え、客観的に見て避けられないことが明らかなものをいう。

(留意事項)

第16条の5 任命権者は、条例第21条第2項の規定による時間外勤務の制限が、育児又は介護を行う職員の職業生活と家庭生活の二重の負担が大きいことに着目した措置であることを考慮し、この規則の規定により時間外勤務が制限される職員に時間外勤務をさせる場合には、特定の期間に過度に集中しないように留意しなければならない。

第17条 試用期間中の職員の勤務時間、休日、休暇等に関しては、第8条の規定を除き、第2条から前条までの規定を準用する。

(勤務時間、休憩時間等の特例)

第18条 職務の性質により第2条から第5条までの規定によることが適当でない職員の勤務時間、休憩時間等については、別表第5のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の廃止)

2 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成2年青ヶ島村規則第4号)は、廃止する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年3月1日から適用する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。

別表第1(第8条関係)

(年次休暇)

職員となった月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

休暇日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(第10条関係)

(慶弔休暇)

親族の範囲

日数

配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。)

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

10日

同   直系卑属(子)

10日

2親等の直系尊属(祖父母)

7日

同   直系卑属(孫)

5日

同   傍系者(兄弟姉妹)

5日

3親等の直系尊属(曾祖父母)

5日

同   傍系尊属(伯叔父母)

5日

同   傍系卑属(甥、姪)

3日

4親等の傍系者(従兄姉妹に限る。)

1日

姻族

1親等の直系尊属

5日

同   直系卑属

5日

2親等の直系尊属

3日

同   直系卑属

2日

同   傍系者

2日

3親等の直系尊属

1日

同   傍系尊属

1日

同   傍系卑属

1日

備考

1 日数は、任命権者が承認した日から起算する。

2 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に旅行する必要がある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。

別表第3(第11条関係)

(療養休暇)

原因

期間

1 公務上の負傷又は疾病

その療養に必要と認める期間

2 削除


3 前2号以外の負傷又は疾病

引き続き90日を超えない範囲内で療養に必要と認める期間

別表第4(第14条関係)

(特別休暇)

原因

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離

その都度必要と認める期間

2 風水震火災その他の非常災害による交通遮断

上記に同じ。

3 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

その都度必要と認める期間

5 証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

上記に同じ。

6 選挙権その他公民としての権利の行使

上記に同じ。

7 村の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

上記に同じ。

8 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月までの期間内における勤務を要しない日及び休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

9 あらかじめ計画された能率増進計画の実施

計画の実施に伴い必要と認める期間

10 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症の拡大防止を図るために必要なものとして村長が定める措置に対する協力を求められた場合であって、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要な期間

別表第5 略

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職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成6年6月30日 規則第4号

(令和2年7月20日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成6年6月30日 規則第4号
平成8年12月18日 規則第6号
平成10年9月17日 規則第6号
平成10年12月10日 規則第9号
平成11年6月17日 規則第13号
平成11年12月7日 規則第22号
平成14年3月29日 規則第6号
平成22年4月1日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第4号
令和2年3月4日 規則第5号
令和2年7月20日 規則第7号