○青ヶ島村職員服務規程
平成6年6月30日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、青ヶ島村職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、常に村民全体の奉仕者として、公共の利益のため勤務し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、条例その他の規則、規程に従って服務し、その職務遂行に当たっては、親切、丁寧かつ敏速を旨とし、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成6年青ヶ島村規則第4号。以下「規則」という。)の定めるところによる。
(休憩及び休息)
第4条 職員の休憩及び休息は、規則の定めるところによる。
2 職員は、前項の休憩時間を自由に利用することができる。ただし、所属長は、事務処理を考慮して職員を相互に交替させて休憩時間を与えることができる。
3 休息時間は、任命権者又は委任を受けた者が勤務中に与えることができる。
(出勤簿の押印)
第5条 職員は、出勤したときは自ら、出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。
2 出勤簿は、総務課長が整理、保存する。
(年次休暇等の請求)
第6条 次に掲げる請求等は、休暇・職免等処理簿(様式第2号)により行わなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ提出することができないときは、その旨を速やかに連絡し、出勤後直ちに提出しなければならない。
(1) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年青ヶ島村条例第11号)第9条第2項各号に規定する休暇の請求等
(2) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年青ヶ島村条例第9号)第2条の規定に基づく職務に関する義務の免除の申請
第7条 職員は、病気のため休暇又は欠勤が10日以上に及ぶときは、休暇・職免等処理簿に医師の診断書を添えて提出しなければならない。この場合において、その期間が経過した後、なお引き続き休暇又は欠勤を請求するときは、10日ごとに同様の手続を行うものとする。
(私事旅行等の届出)
第8条 職員は、私事旅行等により、その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。
(忌引の届出)
第9条 職員は、親族の喪に服するときは、休暇・職免等処理簿にその続柄、氏名、死亡年月日その他必要な事項を記し、届け出なければならない。
(遅参及び早退)
第10条 職員は、病気その他の事故により、遅参したとき又は早退しようとするときは、休暇又は欠勤の手続に準じ、休暇・職免等処理簿を提出しなければならない。
(勤務時間中の私事外出)
第11条 勤務時間中私事のため一時外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。
(新任者の履歴書の提出)
第12条 新たに職員となった者は、採用の日から3日以内に指定の用紙による履歴書を提出しなければならない。
(本籍、住所、氏名等の異動届)
第13条 職員は、本籍、住所及び氏名等に異動を生じたときは、速やかに様式第3号の届書を提出しなければならない。
(身分証明書の携行)
第14条 職員は、職務の執行に当たっては、常に身分証明書(様式第4号)を所持しなければならない。
(願届書の処理)
第15条 職員の願届書は、全て主管係長の検印を受けて、総務課長に提出しなければならない。
(事務引継)
第16条 休暇、退職又は勤務替を命ぜられたときは、その担任事務を後任者又は係長に引き継がなければならない。
(出張等の場合の事務処理)
第17条 出張その他の事故により執務することができない場合は、担任事務で急を要するものがあるときは、上司の承認を受けて他の職員に引き継ぎ、事務処理に遅滞のないようにしなければならない。
(文書等の公開)
第18条 文書類は、主管課長の承認を受けなければみだりに他人に示し、又は謄本を与えることができない。
(退庁時の文書の保管)
第19条 退庁するときは、保管の文書及び物品を遺漏なく所定の場所に収置し、不在のときであっても、よく分かるようにしておかなければならない。
(執務時間外又は休日等の出勤の場合の措置)
第20条 執務時間外又は休日等に登庁した場合は、登庁及び退庁のとき当直員に通知し、退庁のときは、火気及び盗難に注意しなければならない。
(出張の復命)
第22条 出張を命ぜられた者が帰庁したときは、直ちに口頭又は文書でその要旨を上司に復命しなければならない。
(出張先での予定変更)
第23条 出張先での職務の都合上予定を変更しようとするときは、電報、電話等で直ちに上司に報告し、その承認を受けなければならない。
(非常の際の服務)
第24条 職員は、庁舎及びその付近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに登庁し、上司の指示に従い、警戒防禦又は救済等に従事しなければならない。
附則
この規程は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年訓令第1号)
1 この規程は、平成11年8月1日から施行する。
2 この規程による改正後の様式第6号で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成19年規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。