○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和32年2月8日
条例第3号
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(青ヶ島村議会議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償は、この条例の定めるところによる。
第2条 特別職の職員の報酬は、別表による。
第3条 報酬は、勤務日数に応じその翌月の月額において支給する。
第4条 特別職の職員が公務のため招集に応じたとき、又は公務のため島外出張したときは、その出張について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については一般職の職員に支給する旅費の例による。
第5条 費用弁償の支給に関しては、この条例に規定されているもののほかは、職員の旅費に関する条例(昭和32年青ヶ島村条例第4号)の例による。
附則
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第10号)
この条例は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
職名 | 報酬額 | 費用弁償(旅費) |
青ヶ島村防災会議委員 青ヶ島村固定資産評価審査委員会委員 青ヶ島村農業委員会委員 青ヶ島村公図対策審議会委員 青ヶ島村国民健康保険運営協議会委員 青ヶ島村監査委員 青ヶ島村総合開発審議会委員 青ヶ島村村有財産の管理及び処分に関する審議会委員 青ヶ島村立学校給食共同調理場運営委員会委員 青ヶ島村民生委員推薦会委員 青ヶ島村表彰審査委員会委員 青ヶ島村環境保全審議会委員 青ヶ島村情報公開審査会委員 青ヶ島村生活安全協議会委員 青ヶ島村国民保護協議会委員 青ヶ島村公務災害補償等審査会委員 選挙管理委員会委員 選挙長 選挙立会人 開票管理者 開票立会人 | 日額 11,000円 | |
投票管理者 投票立会人 | 日額 15,000円 | |
青ヶ島村教育委員会の委員 | 月額 11,500円 | |
青ヶ島村学校運営協議会委員 | 日額 6,000円 |