○教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例

昭和34年8月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、青ヶ島村教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等並びに職務に専念する義務の特例について定めることを目的とする。

(教育長の給与)

第2条 教育長の給料は、月額53万円とする。

第3条 教育長に対しては、前条の給料のほか、期末手当を支給する。

2 前項の手当の額及び支給方法については、職員の給与に関する条例(昭和35年青ヶ島村条例第1号。以下「職員給与条例」という。)の適用を受ける一般職の職員の例による。ただし、職員給与条例第20条第2項中「100分の130」とあるのは、「、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の155」とする。

3 期末手当基礎額は、前項の規定にかかわらず、基準日現在(退職し、又は死亡した場合にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料月額に、給料月額に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。

(旅費)

第4条 教育長が公務により旅行するときは、順路により旅費を支給する。

2 教育長の旅費は、青ヶ島村長等の給料に関する条例(昭和36年青ヶ島村条例第5号)第3条に規定する種類及び額とする。

(勤務時間等)

第5条 教育長の勤務時間、休日、休暇等は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年青ヶ島村条例第11号)の定めるところによる。

(職務に専念する義務の特例)

第6条 法第11条第5項の規定による教育長の職務に専念する義務の特例については、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年青ヶ島村条例第9号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例第2条において任命権者が行うこととされている承認又は定めは、教育委員会が行うものとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年8月1日から適用する。

2 平成21年6月に支給する教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例第3条の規定の適用については、「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(昭和37年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第15号)

この条例は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(平成3年条例第15号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第27号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の教育委員会教育長の給料及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例第3条の規定にかかわらず、「100分の170」とあるのは「100分の160」とする。

(平成16年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年条例第13号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年条例第11号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第32号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条中職員の給与に関する条例第20条の規定は、令和2年12月1日から適用する。

教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例

昭和34年8月1日 条例第1号

(令和2年12月10日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和34年8月1日 条例第1号
昭和37年3月1日 条例第2号
昭和39年4月1日 条例第3号
昭和40年4月1日 条例第2号
昭和42年4月1日 条例第4号
昭和43年4月1日 条例第5号
昭和44年4月1日 条例第6号
昭和45年3月31日 条例第5号
昭和46年5月1日 条例第6号
昭和47年4月1日 条例第6号
昭和48年4月17日 条例第5号
昭和48年12月15日 条例第23号
昭和49年11月8日 条例第8号
昭和53年4月5日 条例第5号
昭和54年4月3日 条例第3号
昭和55年4月1日 条例第1号
昭和56年4月1日 条例第4号
昭和57年4月1日 条例第5号
昭和58年10月26日 条例第15号
昭和61年3月31日 条例第3号
昭和63年3月31日 条例第3号
平成2年3月20日 条例第2号
平成3年3月25日 条例第4号
平成3年6月29日 条例第15号
平成3年9月26日 条例第20号
平成5年3月11日 条例第5号
平成6年3月14日 条例第4号
平成7年3月9日 条例第2号
平成9年3月11日 条例第3号
平成14年12月12日 条例第27号
平成15年12月1日 条例第16号
平成16年3月25日 条例第5号
平成18年3月9日 条例第13号
平成20年3月13日 条例第6号
平成21年6月1日 条例第11号
平成21年12月1日 条例第32号
平成22年12月1日 条例第5号
平成24年3月9日 条例第12号
平成29年4月1日 条例第2号
令和2年12月10日 条例第10号