○任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則

平成6年6月30日

規則第6号

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和35年青ヶ島村条例第1号。以下「条例」という。)第11条第2項の規定に基づき、任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準を定めることを目的とする。

第2条 任命権者は、職員が正規の勤務時間に勤務しなかった場合において、勤務しないことにつき給与の減額の免除を申請したときは、別表に定める基準に従い、これを承認することができる。ただし、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年青ヶ島村条例第11号)の規定により職員が勤務しないことにつき任命権者の承認を受けた場合においては、この規則により承認を得たものとみなす。

第3条 この規則に定める基準の実施につき必要な事項は、任命権者が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、職員が勤務しないことにつき、現に任命権者の承認を得た事項であって、この規則にてい触しないものは、この規則によって承認を得たものとみなす。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

原因

承認を与える日又は時間

1 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例に定める事項

同条例に定める期間 日又は時間

2 伝染病予防法(明治30年法律第36号)による交通しゃ断又は隔離

その都度必要と認める日又は時間

3 非常災害による交通しゃ断

上記に同じ

4 天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

7日を超えない範囲でその都度必要と認める日

5 研修を受ける場合

計画の実施に伴い必要と認める期間

6 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

上記に同じ

7 職員団体の運営のため特に必要な限度内であらかじめ職員団体が任命権者の許可を受けたときにおいてその会合又はその他の業務に参加する場合

その都度必要と認める時間

8 国又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連のある公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合

上記に同じ

9 職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

上記に同じ

10 職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合

上記に同じ

11 父母の祭日(実父母養父母)

1日

12 削除


13 結婚

挙式当日を含め3日

任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則

平成6年6月30日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成6年6月30日 規則第6号
平成28年2月19日 規則第3号