○赴任旅費支給要綱
昭和55年6月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、赴任を命ぜられた職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し、旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 基準地 職員が辞令の交付を受けた場所をいう。
(2) 基準日 職員が辞令の交付を受けた日をいう。
(旅費の支給)
第3条 赴任を命ぜられた職員に支給する旅費は、職員の旅費に関する条例(昭和32年青ヶ島村条例第4号。以下「条例」という。)及びこの要綱の定めるところにより計算した額を着任後全額支給する。
(旅費の計算)
第4条 旅費は、基準地から在勤地までの路程に基づき、基準日から到着した日までの旅行日数によって計算する。
(1) 東京から青ヶ島まで 210,000円
(2) 八丈島から青ヶ島まで 98,000円
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成3年9月26日)
この要綱は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第3号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第1号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。