○青ヶ島村畜産総合対策基金条例施行規則

昭和62年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、青ヶ島村畜産総合対策基金条例(昭和61年青ヶ島村条例第17号)に基づき、畜産総合対策事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 この事業は、青ヶ島村(以下「村」という。)が肉用繁殖雌牛を計画的に購入し、肉用繁殖雌牛の貸付けを受けようとする農業者(以下「導入対象者」という。)に一定期間貸付け後その者に譲渡する事業とする。

(導入対象者)

第3条 この事業の導入対象者は、村に住所を有する次の各号に掲げる者で、肉用雌牛の飼養計画を有し、肉用雌牛を継続して飼養することが確実なものとする。

(1) 満60歳以上の者

(2) 前号に掲げる者以外の者で、出稼ぎ等により農作業において基幹的役割を果すべき男子(以下「基幹男子」という。)が一定期間(おおむね30日以上)不在である農家の世帯に属し、成年に達している者

(3) 離島振興法(昭和28年法律第72号)に基づく離島振興対策実施区域、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)の適用区域に居住し成年に達している者

(貸付けの申込み)

第4条 村から肉用繁殖雌牛の貸付けを受けようとする者(以下「貸付申込者」という。)は、総合対策事業貸付申込書(様式第1号)に畜産経営計画書(様式第2号)を添付して村長に提出するものとする。

(貸付けの決定)

第5条 村長は、畜産総合対策導入対象者選定基準(別記)に即し、貸付申込者の畜産経営計画書を適正に審査の上、貸付けの適否の決定を行い、その旨を貸付申込者に通知するものとする。

(導入対象家畜)

第6条 この事業において貸付けの対象となる家畜(以下「導入家畜」という。)は、次のとおりとする。

(1) 繁殖の用に供する肉用育成雌牛(生後8箇月齢以上18箇月齢未満のもの)

(2) 繁殖の用に供する肉用成雌牛(生後18箇月齢以上3歳未満のもの)

(導入家畜の購入)

第7条 村は、導入家畜を家畜市場から購入するものとする。ただし、村自ら購入することが困難である場合は、他の機関(農協等)に委託して購入することができるものとする。

(導入家畜の引渡し)

第8条 導入家畜の引渡しは、原則として導入対象者の庭先とする。

(基金からの取崩し)

第9条 村は、導入家畜の購入額(家畜購入費と購入に要した諸経費の合計額をいう。)を1頭ごとに計算し、基金から取り崩すものとする。

(貸付契約の締結)

第10条 村は、原則として導入家畜を導入対象者に引き渡した時点で導入対象者との間で肉用繁殖雌牛貸付契約書(様式第3号)を締結するものとする。

(導入対象者の義務)

第11条 導入対象者は、貸付期間中、次の事項を遵守するものとする。

(1) 善良な管理者の注意をもって飼養管理に当たること。

(2) 導入家畜を家畜共済に付すること等により債務の履行に万全を期すこと。

(3) 家畜保健衛生所の指導等により導入家畜の伝染病等の予防のための注射等を行うこと。

(4) 導入家畜の飼養管理費を負担すること。

(5) 村に貸付期間中毎年度、年度末の飼養頭数を飼養頭数報告書(様式第4号)により報告すること。

(6) 畜産経営計画書の飼養計画の達成に努めること。

(7) 次の事態が生じた場合には、遅滞なくその旨を村に通知すること。

 導入家畜につき、盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。

 導入対象者が疾病にかかる等飼養管理を継続することが不可能となったとき。

 導入対象者が、農業労働力、経営農用地等の面積の変動により畜産経営計画書に掲げた肉用繁殖牛の飼養が困難となったとき。

(導入家畜の管理)

第12条 村は、導入家畜管理台帳(様式第5号)を備え、貸付家畜に関する記録を整備するものとする。

(導入対象者の家畜飼養状況の把握)

第13条 村は、導入対象者台帳(様式第6号)を備え、導入対象者からの報告等により貸付期間中毎年度末時点の導入対象者の家畜飼養状況を把握しておくものとする。

(導入対象者に対する指導)

第14条 村は、導入対象者の畜産経営計画書の達成及び飼養管理技術の向上等のため定期的(毎年度1回以上)に指導を適切に行うものとする。

(導入家畜の譲渡)

第15条 村は、導入家畜の貸付期間(育成雌牛5年間、成雌牛3年間をいう。)が満了したとき、又は貸付期間中に貸付家畜から生産された肉用育成雌牛(貸付け時における導入家畜と同程度以上の資質を有すると評価されたものであること。以下同じ。)を村に納付したときは、導入家畜を導入対象者に譲渡するものとする。

(導入家畜の譲渡価格)

第16条 導入家畜の譲渡価格は、導入家畜の購入価格(家畜市場価格)と購入に要した諸経費(家畜市場手数料、委託購入手数料、購入旅費、輸送経費等をいう。)の合計額とする。

(譲渡対価の納付)

第17条 導入対象者は、貸付期間が満了したときに村の発行する納入に係る通知書により導入家畜の譲渡対価を村に納付するものとする。

2 導入対象者は、前項の規定によるほか譲渡対価の納付に代えて貸付家畜から生産された肉用育成雌牛を納付することができる。

(導入家畜の返還)

第18条 村は、貸付期間中に次の事態が生じたときは、導入対象者との契約を解除するとともに導入対象者に貸付けしている導入家畜の返還命令をすることができる。

(1) 導入対象者が、この事業の目的に反した場合又は貸付契約に従わない場合であって、村が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。

(2) 導入対象者が疾病にかかった場合等であって、村が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。

(3) 導入対象者が畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠っていると村が認めたとき。

2 前項の場合において、導入対象者は、村の指示に従って導入家畜を村に返納しなければならない。

(損害賠償)

第19条 貸付期間中に導入家畜につき盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において、当該事故が導入対象者の責めに帰すべき事由によると認められるときは、導入対象者はその損害を賠償しなければならない。

2 導入家畜の事故についての賠償責任の有無の判断は、通常の飼養管理を判断基準とするものとする。

3 損害賠償の基準は、おおむね次のとおりとする。

(1) 事故が導入対象者の故意又は重大な過失により生じたと認められる場合

P1+P2に相当する額

(注)

1 P1は、当該事故に係る導入家畜を村が購入したときの価格と購入等諸経費の合計額(以下「購入相当額」という。)から当該家畜の残存価格に相当する額(その額が購入相当額を上回るときは購入相当額)を差し引いた額

2 P2は、当該事故に係る導入家畜の引渡し等の日から当該事故につき報告のあった日までの日数に応じ、当該家畜の購入相当額につき年利10.95パーセントで計算して得た額

(2) 前号以外の過失による場合は、P1に相当する額

(廃用処分)

第20条 村は、導入家畜が貸付期間中に疾病その他重大な事故及び繁殖能力が著しく劣った場合等が生じた場合は、村の認定(獣医師の診断書)に基づき廃用処分をすることができる。

2 村は、廃用処分の原因が導入対象者の故意又は重大な過失による場合を除き、廃用処分額から当該導入家畜を村が購入したときの価格と購入等に要した諸経費との合計額を差し引いて得た額を導入対象者に交付することができる。

(補助金の返還)

第21条 村は、導入対象者から第19条の規定に基づく損害賠償の納付があった場合その他補助金の返還があった場合は、当該納付額の補助金相当額を基金に繰り入れすることなく、東京都知事に納付するものとする。

(事業実績報告)

第22条 村は、この事業により肉用繁殖雌牛の導入を実施した年度末に当該年度の事業実績報告書(基金取崩状況を含む。)を作成し、東京都知事に提出するものとする。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、国及び東京都の定めた畜産総合対策事業実施要領及び関係通達に即し、村が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第7号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記(第5条関係)

畜産総合対策導入対象者選定基準

青ヶ島村

畜産総合対策事業の導入対象者の選定は、導入貸付申込者の畜産経営計画書を次の事項を基準として審査の上行うものとする。

1 農業労働力

(1) 農業従事者(導入対象者)は、この規則第3条の要件を満たす者で肉用繁殖牛を継続して飼養する意欲のあるものとする。

(2) 経験年数は特に問わないものとするが、新規参入の場合にあっては肉用繁殖雌牛の飼養管理技術等からみて今後継続的に肉用繁殖雌牛の飼養が可能な者とする。

2 経営農用地等面積

飼料作物、野草及び未利用資源の積極的な活用が図られるものであること。

3 施設

飼養計画の現在及び計画時における肉用繁殖雌牛の飼養頭数が収容可能な繁殖牛舎等が確保されていること又は確保される見込みがあること。

4 飼養計画

(1) 肉用繁殖雌牛の飼養計画頭数は、導入前(申請時)と比較して維持又は拡大が図られているものであること。

(2) 導入対象者の導入頭数は、導入対象者の飼養技術、労働力、飼養基盤等を勘案し、合理的な飼養が可能な頭数であること。ただし、肉用牛生産振興上特に必要と認める場合には、この限りでない。

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青ヶ島村畜産総合対策基金条例施行規則

昭和62年3月1日 規則第1号

(平成元年4月1日施行)