○学校等災害見舞金給付条例施行規則
平成4年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校等災害見舞金給付条例(平成4年青ヶ島村条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、見舞金の給付について必要な事項を定めるものととする。
(保護者等の付添いの条件)
第2条 条例第4条第3号に規定する保護者等の付添いは、青ヶ島村と島外医療機関との往復の移動期間中、当該児童・生徒に付き添っていることを条件とする。
(見舞金の単価)
第3条 見舞金の単価は、別表による。
(見舞金の算出)
第4条 見舞金の額は、通院、入院の別により次の要領で算出する。
(1) 通院 別表による単価に通院回数を乗じた額を支給する。この場合において、同一の傷病の治療のための出島回数は3回を限度とする。
(給付申請書の様式)
第5条 見舞金の給付申請書は、別記様式による。
(給付申請の方法)
第6条 見舞金の給付申請は、次の要領で行う。
(1) 保育所 青ヶ島村保育所長が作成し、総務課を通じて村長に提出する。
(2) 学校 青ヶ島村立の小学校及び中学校校長が作成し、青ヶ島村教育委員会事務局を通じて村長に提出する。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
別表(第3条、第4条関係)
学校等災害見舞金単価
1 通院の場合
当該児童・生徒 | 幼児 | 児童 | 生徒 | ||||
島外医療機関の所在地 | 八丈町 | 都内 | 八丈町 | 都内 | 八丈町 | 都内 | |
金額 (単位:円) | 付添無 | 15,000 | 45,000 | 15,000 | 45,000 | 21,000 | 50,000 |
付添有 | 36,000 | 95,000 | 36,000 | 95,000 | 42,000 | 100,000 |
2 入院の場合
(1) 交通費
① 単価 上記「1 通院の場合」の支給額と同じ。
② 支給限度
入院期間 | 14日以内 | 15日以上30日以内 | 31日以上60日以内 |
支給限度 | 1往復分 | 2往復分 | 3往復分 |
(2) 入院付添費
① 単価(1日)
島外医療機関の所在地 | 八丈町 | 都内 |
支給額(単位:円) | 1,000 | 3,000 |
② 給付期間は、60日を限度とする。
3 給付の制限
健康保険等により移送費の給付を受けたときは、その金額を差し引いた額を支給する。