○学校等災害見舞金給付条例施行規則

平成4年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校等災害見舞金給付条例(平成4年青ヶ島村条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、見舞金の給付について必要な事項を定めるものととする。

(保護者等の付添いの条件)

第2条 条例第4条第3号に規定する保護者等の付添いは、青ヶ島村と島外医療機関との往復の移動期間中、当該児童・生徒に付き添っていることを条件とする。

(見舞金の単価)

第3条 見舞金の単価は、別表による。

(見舞金の算出)

第4条 見舞金の額は、通院、入院の別により次の要領で算出する。

(1) 通院 別表による単価に通院回数を乗じた額を支給する。この場合において、同一の傷病の治療のための出島回数は3回を限度とする。

(2) 入院 別表による入院付添費及び交通費を支給する。この場合において、入院付添費は、同表の単価に付添いに要した実日数を乗じた額とする。

(給付申請書の様式)

第5条 見舞金の給付申請書は、別記様式による。

(給付申請の方法)

第6条 見舞金の給付申請は、次の要領で行う。

(1) 保育所 青ヶ島村保育所長が作成し、総務課を通じて村長に提出する。

(2) 学校 青ヶ島村立の小学校及び中学校校長が作成し、青ヶ島村教育委員会事務局を通じて村長に提出する。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

別表(第3条、第4条関係)

学校等災害見舞金単価

1 通院の場合

当該児童・生徒

幼児

児童

生徒

島外医療機関の所在地

八丈町

都内

八丈町

都内

八丈町

都内

金額

(単位:円)

付添無

15,000

45,000

15,000

45,000

21,000

50,000

付添有

36,000

95,000

36,000

95,000

42,000

100,000

2 入院の場合

(1) 交通費

① 単価 上記「1 通院の場合」の支給額と同じ。

② 支給限度

入院期間

14日以内

15日以上30日以内

31日以上60日以内

支給限度

1往復分

2往復分

3往復分

(2) 入院付添費

① 単価(1日)

島外医療機関の所在地

八丈町

都内

支給額(単位:円)

1,000

3,000

② 給付期間は、60日を限度とする。

3 給付の制限

健康保険等により移送費の給付を受けたときは、その金額を差し引いた額を支給する。

画像

学校等災害見舞金給付条例施行規則

平成4年3月31日 規則第2号

(平成19年9月13日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年3月31日 規則第2号
平成7年6月22日 規則第9号
平成19年9月13日 規則第18号