○青ヶ島村立図書館処務規則
昭和53年7月28日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、青ヶ島村立図書館設置条例(昭和53年青ヶ島村条例第20号)第3条の規定に基づき、青ヶ島村立図書館(以下「館」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職及び職責)
第2条 法令に特別に定めるもののほか、館に次の職を置くことができる。
(1) 司書
(2) 書記
2 前項各号に掲げる職は、専門職員(司書補を除く。以下同じ。)に係る事務職員のうちから青ヶ島村教育委員会(以下「委員会」という。)が補する。
3 司書又は書記は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
(その他の職員)
第3条 前条第1項に掲げる職のほか、館に次の雇員を置くことができる。
(1) 司書補
(2) 書記補
2 雇員は、上司の指揮監督を受け、事務を補助する。
(館長不在のときの代決)
第4条 館長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、館長があらかじめ指定する職員が事案を代決する。
(報告)
第5条 館長は、毎月次に掲げる事項について教育長に報告しなければならない。
(1) 前月分の職員の勤務状況
(2) 前月分の事務の処理状況の概要
(準用)
第6条 別に定めるもののほか、文書の取扱い、文書の保存その他必要な事項については、委員会に適用される規程を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。