○青ヶ島村立図書館館則

昭和53年7月28日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、青ヶ島村立図書館設置条例(昭和53年青ヶ島村条例第20号)第3条の規定に基づき、青ヶ島村立図書館(以下「館」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書館資料(図書、記録、官報、広報、地図、絵画、写真集、新聞、雑誌、パンフレット等をいう。以下同じ。)の館内利用及び館外利用

(2) 読書案内及び読書相談

(3) 読書会、研究会、講演会、映写会、鑑賞会等の開催及び奨励

(4) 視聴覚資料(フィルム、レコード、紙芝居、幻灯写真等をいう。以下同じ。)の館内利用

(5) その他館の目的達成のため必要な事業

(施設及び設備)

第3条 前条の事業を行うため、図書館には、読書室、視聴覚室、郷土資料コーナー等を設け、各室にはそれぞれ必要な設備を充実する。

(開館時間)

第4条 館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、館長は、事情によりこれを変更することができる。

(休館日)

第5条 館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長は、事情によりこれを変更し、又は臨時休館日を指定することができる。

(1) 毎週1回月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年始1月2日から同月4日まで

(4) 年末12月28日から同月31日まで

(5) 館内整理日毎月15日。ただし、15日が休館日に当たるとき、更に休館日が続くときは、順次繰り延べる。

(6) 特別整理期間(8月、9月及び10月のうち15日以内)

(読書室の利用)

第6条 館長は、感染症患者、酒気を帯びている者その他館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者に対し、入館を禁じ、又は退館させることができる。

(館内利用)

第7条 入館しようとする者はブックカードの交付を受け、退館するときはこれを返付しなければならない。

2 館内で図書資料を利用しようとする者は、ブックカードによるものとする。

3 同時に利用できる図書資料は、原則として5冊(部・種)以内とする。

4 視聴覚室をコミュニティ・ルームとして使用する場合については、別に定める。

(個人貸出)

第8条 図書資料の個人貸出を受けようとする者は、個人貸出ブックカードによらなければならない。

2 個人貸出ブックカードは、青ヶ島村内に住所を有し、かつ、確実な保証人がある者に対し本人の請求によりこれを交付する。

3 同時に個人貸出のできる図書資料は、原則として3冊(部・種)以内とする。

4 同一の図書資料の個人の貸出期間は、2週間以内とする。

(館外利用等を禁ずる図書資料)

第9条 辞書、年鑑、図鑑その他館長が指定した図書資料は、館外利用を禁ずる。ただし、館長が適当と認めた場合には、1月以内に限り貸し出すことができる。

2 館長は、写真等による複写を許さない図書資料を指定することができる。

(利用中の資料の返還)

第10条 館長は、必要と認めた場合には、利用者に対し利用中の資料(図書資料及び視聴覚資料をいう。以下同じ。)を返還させることができる。

(未返納者に対する処置)

第11条 館長は、利用者が資料の返納を怠り、又は督促しても返納しない場合には、以後そのものに対し資料の利用を禁ずることができる。

(損害の賠償)

第12条 館長は、利用者が資料を亡失し、又は甚だしく汚損し、若しくは毀損した場合には、現品又は金銭をもって賠償させることができる。

(委任)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、館長が定める。

この規則は、平成53年8月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

青ヶ島村立図書館館則

昭和53年7月28日 教育委員会規則第4号

(令和4年1月27日施行)