○青ヶ島村児童福祉施設条例施行規則
平成15年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、青ヶ島村児童福祉施設条例(平成15年青ヶ島村条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、保育所の管理、運営等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 負傷又は疾病により療養を要する場合
(2) その他村長が必要と認めた場合
(退所の届出)
第5条 保護者は、入所児童を退所させようとするときは、退所届(様式第6号)により村長に届け出なければならない。
第6条 削除
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 青ヶ島村児童福祉施設条例施行規則第6条の規定は、経過措置として、平成15年度は月額3,000円、平成16年度は月額4,000円とし、平成17年度分以降の保育料から適用する。
附則(令和元年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の保育料については、改正前の青ヶ島村児童福祉施設条例施行規則第6条の規定の例による。