○青ヶ島村児童福祉施設条例施行規則

平成15年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、青ヶ島村児童福祉施設条例(平成15年青ヶ島村条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、保育所の管理、運営等について必要な事項を定めるものとする。

(入所の時期)

第2条 条例第6条の規定により保育所に児童を入所させようとする者(次条において「申請者」という。)は、保育所入所申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に申請しなければならない。

(入所等の通知)

第3条 村長は、前条の規定による申請に基づき、入所の適否を決定したときは、保育所入所通知書(様式第2号)、通知書(様式第3号)又は保育所入所申請却下通知書(様式第4号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(入所の停止)

第4条 前条の規定により入所の許可を受けた児童が、次の各号のいずれかに該当する場合は、村長は、期間を定めて入所を停止することができる。ただし、停止の期間は、2箇月以内とする。

(1) 負傷又は疾病により療養を要する場合

(2) その他村長が必要と認めた場合

2 前項各号の規定により入所の停止を決定したときは、保育所措置停止通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(退所の届出)

第5条 保護者は、入所児童を退所させようとするときは、退所届(様式第6号)により村長に届け出なければならない。

第6条 削除

(保育料の減額又は免除)

第7条 保育料の減額又は免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、措置費徴収金免除(減額)申請書(様式第7号)により村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請に基づき、保育料の減額又は免除の決定をしたときは、措置費徴収金免除(減額)適用(不適用)通知書(様式第8号)により申請者に通知する。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 青ヶ島村児童福祉施設条例施行規則第6条の規定は、経過措置として、平成15年度は月額3,000円、平成16年度は月額4,000円とし、平成17年度分以降の保育料から適用する。

(令和元年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前の保育料については、改正前の青ヶ島村児童福祉施設条例施行規則第6条の規定の例による。

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青ヶ島村児童福祉施設条例施行規則

平成15年4月1日 規則第1号

(令和元年10月1日施行)