○青ヶ島村保育所処務規程
昭和50年1月9日
規程第1号
(掌理事項)
第1条 保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、保育を必要とする児童の保育に関する事務をつかさどる。
(職員)
第2条 保育所に次に掲げる職員を置く。
(1) 所長
(2) 保育士
(3) 代用保育士
(職員の資格及び任免)
第3条 所長は村長とし、保育士及び代用保育士は村長が別に任命する。
(職務)
第4条 所長は、保育所を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 保育士は上司の命を受け、保育事務に従事する。
3 前2項以外の職員は、上司の命を受け、現業事務に従事する。
(備付帳簿)
第5条 所長は、次の帳簿を備え、常に整理しておかなければならない。
(1) 出勤簿
(2) 保育日誌
(3) 受託児出欠簿
(4) 受託児童票
(5) 保護台帳綴
(6) その他所長が必要と認める帳簿
(準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、青ヶ島村職員服務規程(平成6年青ヶ島村訓令第3号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。