○青ヶ島村保育所処務規程

昭和50年1月9日

規程第1号

(掌理事項)

第1条 保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、保育を必要とする児童の保育に関する事務をつかさどる。

(職員)

第2条 保育所に次に掲げる職員を置く。

(1) 所長

(2) 保育士

(3) 代用保育士

(職員の資格及び任免)

第3条 所長は村長とし、保育士及び代用保育士は村長が別に任命する。

(職務)

第4条 所長は、保育所を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 保育士は上司の命を受け、保育事務に従事する。

3 前2項以外の職員は、上司の命を受け、現業事務に従事する。

(備付帳簿)

第5条 所長は、次の帳簿を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 出勤簿

(2) 保育日誌

(3) 受託児出欠簿

(4) 受託児童票

(5) 保護台帳綴

(6) その他所長が必要と認める帳簿

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、青ヶ島村職員服務規程(平成6年青ヶ島村訓令第3号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

青ヶ島村保育所処務規程

昭和50年1月9日 規程第1号

(平成11年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和50年1月9日 規程第1号
平成10年2月9日 規程第1号
平成11年3月30日 規程第1号