○青ヶ島村高齢者生き生き促進奨励金支給条例施行規則

平成12年3月9日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、青ヶ島村高齢者生き生き促進奨励金支給条例(平成12年青ヶ島村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「家族」とは親族及び姻族(届出をしていないが事実上姻族関係と同様の事情にある者を含む。)をいい、「介護者」とは本人が文書等での意思表示があり同意している者をいう。

(支給要件)

第3条 条例第2条ただし書の特別な事情とは、青ケ島村(以下「村」という。)の住民が村の措置により他区市町村の住民になった者をいう。

(受給の申請)

第4条 条例第4条の規定による受給の申請(以下「申請」という。)及び条例第2条ただし書の特別資格者からの受給資格認定(以下「認定」という。)は、青ヶ島村高齢者生き生き促進奨励金申請書(特別資格受給認定申請書)(様式第1号)により行う。

(認定及び却下の通知)

第5条 青ケ島村長(以下「村長」という。)は、前条の特別資格者からの受給資格認定申請書を受理したときは、受給資格の有無について必要な調査を行い、受給資格があると認めたときは青ヶ島村高齢者生き生き促進奨励金認定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知する。

2 村長は、前項の調査の結果、受給資格がないと認めたときは、青ヶ島村高齢者生き生き促進奨励金認定却下通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知する。

(受給資格消滅の通知)

第6条 村長は、条例第7条の規定により受給者の受給資格が消滅したときは、青ヶ島村高齢者生き生き促進奨励金受給資格消滅通知書(様式第4号)により当該受給者であった者に通知する。ただし、同条第1号に該当する場合は、この限りでない。

2 条例第8条に規定する奨励金の受給の辞退を取り消す場合は、条例第4条の規定に基づき再び申請するものとする。

(未支払奨励金)

第7条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき奨励金があるときは、その者の遺族に対し支払う。

(奨励金の返還)

第8条 条例第9条の規定による奨励金の返還については、青ヶ島村高齢者生き生き促進奨励金返還請求書(様式第5号)により奨励金を返還すべき者に通知して行う。

(届出)

第9条 条例第10条の規定による届出は、青ヶ島村高齢者生き生き促進奨励金変更(消滅)(様式第6号)により行わなければならない。

(代行者)

第10条 条例第11条に規定する特別の事由とは、受給対象者が常時臥床の状態又はこれに準ずる状態又は心身喪失の状況にあると判断される場合に限り、家族又は家族のいない場合においては、その者の介護者が代行できるものとする。奨励金の受領に関する行為についても、また同様とする。

(台帳)

第11条 村長は、青ヶ島村高齢者生き生き促進奨励金台帳(様式第7号)を備え、第5条第1項の規定により青ヶ島村高齢者いきいき促進奨励金認定通知書を送付した者をこれに登載する。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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青ヶ島村高齢者生き生き促進奨励金支給条例施行規則

平成12年3月9日 規則第3号

(平成12年3月9日施行)