○青ヶ島村高齢者生き生き促進奨励金支給条例施行規則
平成12年3月9日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、青ヶ島村高齢者生き生き促進奨励金支給条例(平成12年青ヶ島村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「家族」とは親族及び姻族(届出をしていないが事実上姻族関係と同様の事情にある者を含む。)をいい、「介護者」とは本人が文書等での意思表示があり同意している者をいう。
(支給要件)
第3条 条例第2条ただし書の特別な事情とは、青ケ島村(以下「村」という。)の住民が村の措置により他区市町村の住民になった者をいう。
(未支払奨励金)
第7条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき奨励金があるときは、その者の遺族に対し支払う。
(代行者)
第10条 条例第11条に規定する特別の事由とは、受給対象者が常時臥床の状態又はこれに準ずる状態又は心身喪失の状況にあると判断される場合に限り、家族又は家族のいない場合においては、その者の介護者が代行できるものとする。奨励金の受領に関する行為についても、また同様とする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。